ここから本文です。
公開日:2019年9月4日 更新日:2025年4月1日
就学援助とは、学用品費等の支払いにお困りの保護者の方に対して、申請に基づき、その費用の一部を援助する制度です。
また、就学奨励とは、特別支援学級等に通学・通級をしている児童・生徒に対し、ご家庭の負担を軽減するために、通学にかかる費用の一部を補助する制度です。
令和7年度就学援助 手続きについて
区内にお住まいで、小・中学校等に在籍する児童・生徒の保護者の方で次のアからエに該当する方
(1)(2)いずれの場合も郵送事故の責任は負いかねますので、申請書の写真またはコピーを取り、保護者控えとして保管することをお勧めします。
なお、提出期限後も受け付けを行いますが、認定となった場合の支給対象は申請書を提出した月(郵送の場合は消印日の属する月)以降となります。
注)令和7年1月2日以降に足立区へ転入された方は令和7年6月頃に住所登録地で発行される所得金額、扶養人数が記載されている証明書(令和7年度課税証明書等)の原本を後日送付してください。
なお、(1)(2)とも認定保留期間までに所得が判明しない場合は申請を却下します。
なお、教材費等の保護者が負担すべき経費に未納がある場合は、学校長口座に振り込む場合もあります。
(1)足立区立の小・中学校に通われている児童・生徒
※ 令和7年度就学援助費支給明細表は7月上旬にお知らせする予定です。
(2)足立区立以外の小・中学校に通われている児童・生徒
認定となった方へ3月に郵送する支給決定通知に、支給内訳を記載しています。
ご不明な点がありましたら、学務課助成係までお問い合わせください。
【特別申請について】
今年度の就学援助が「否認定」となった方のうち、失業・倒産・病気・事故・失踪・災害・犯罪被害等で家計の急変が生じ、学費の負担が著しく困難となっている世帯等を対象に、就学援助の「特別申請」を受付いたします。
特別申請は、就学援助の普通申請「否認定」の方が対象となりますので、まずは普通申請が必要です。
※ 令和7年度就学奨励制度の詳細につきましては、9月上旬頃に更新する予定です。
特別支援学級等に通学・通級をしている児童・生徒に対し、ご家庭の負担を軽減するために、通学にかかる費用の一部を補助する制度です。
※ 就学援助を受給しているご家庭は対象外です。両方受給することはできません。
区内にお住まいで、次のいずれかに当てはまる方の保護者
(1)足立区立の特別支援学級または通常学級(小学校・中学校)に通学・通級している児童・生徒
通学・通級校で申請書を受け取り、通学校へ提出してください。(特別支援学級へ通級の方は、通級校で申請書を受け取り、通級校へ提出してください。)
(2)足立区立以外の特別支援学級または通常学級(小学校・中学校)に通学・通級している児童・生徒
教育委員会学務課助成係の窓口(本庁舎南館5階)で申請してください。窓口での申請が困難な方は、このページの下の関連PDFファイルを出力し、必要事項を記入のうえ、郵送で申請してください。
(1)足立区立の特別支援学級または通常学級(小学校・中学校)に通学・通級している児童・生徒
令和6年9月30日(月曜日)までに、通学校へ提出してください。(通級生は通級校へ提出)
(2)足立区立以外の特別支援学級または通常学級(小学校・中学校)に通学・通級している児童・生徒
令和6年9月30日(月曜日)までに、教育委員会学務課助成係に提出してください。
種類 |
区分 |
認定基準 |
---|---|---|
固定学級(知的障がい学級) 22条の3該当(通級・通常学級及び特別支援教室) |
区分 1 |
前年分の世帯の収入額(国の定める方法により算定した額)の合計が需要額(生活保護基準を基礎に国が示す額)の2.5倍未満の方 |
固定学級(知的障がい学級) 22条の3該当(通級・通常学級及び特別支援教室) |
区分 2 |
収入額の合計が需要額の2.5倍以上の方 |
22条の3非該当(通級学級及び特別支援教室) |
区分 3 |
電車やバスを使って通級している方 |
11月中旬に「認定結果通知書」を郵送予定です。
3月末ごろに、保護者口座へ入金します。
学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、修学旅行費、校外活動費、通学費、職場実習交通費、交流学習交通費。
なお、認定区分により、支給対象費目が異なります。
支給金額の目安は、一部の費目を除き、概ね就学援助費の2分の1以下となりますが、認定区分(在籍種別、所得要件有)や保護者実費負担状況により異なります。
【就学援助】
【就学奨励】
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は