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公開日:2019年9月4日 更新日:2020年9月8日
就学援助・就学奨励
就学援助とは、学校給食費や学用品費等の支払いにお困りの保護者の方に対して、申請に基づき、その費用の一部を援助する制度です。
また、就学奨励とは、特別支援学級等に通学・通級をしている児童・生徒に対し、ご家庭の負担を軽減するために、通学にかかる費用の一部を補助する制度です。
新型コロナウイルスの影響に伴う休校措置の延長により、今年度の就学援助申請書の提出期限を下記のとおり変更しております。また、就学援助の普通申請が否認定になった場合でも、新型コロナウイルスの影響による家計の急変があった場合等に再申請できる制度(特別申請)がありますので、申請をご検討の方は早めのご提出をお願いいたします。
【就学援助 申請書提出期限の変更について】
令和2年4月20日(月)→令和2年6月19日(金)に変更(消印有効)
【特別申請について】
今年度の就学援助が「否認定」となった方のうち、新型コロナウイルスの影響で家計の急変が生じた世帯等を対象に、下記のとおり就学援助の「特別申請」を受付いたします。
※就学援助の普通申請「否認定」の方が対象となりますので、まずは普通申請が必要です。
普通申請 | 特別申請(家計急変の場合) | |
申込時期 | 毎年4月~ |
普通申請が「否認定」となった後、申請可 ※否認定通知後60日以内に申請 |
認定期間 | 毎年4月~3月 |
普通申請を提出した月の1日~ 例)4月に普通申請、7月に特別申請をした場合、 4月~に遡って認定 |
申請対象者 | 小中学生の保護者 |
普通申請で否認定となった方のうち、 家計の急変が生じた方 |
所得基準 | 前年所得 |
直近の収入(6ヶ月分)より推定される 直近1年分の所得 |
【問い合わせ先】
特別申請の申請方法、必要書類については、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
令和2年度就学援助 手続について
区内にお住まいで、小・中学校等に在籍する児童・生徒の保護者の方で次のアからエに該当する方
(1)(2)いずれの場合も郵送事故の責任は負いかねますので、申請書の写真またはコピーを取り、保護者控えとして保管することをお勧めします。
なお、提出期限後も受け付けを行いますが、上記(1)の※印を除き、認定となった場合の支給対象は申請書を提出した月(郵送の場合は消印日の属する月)以降となります。
注)令和2年1月2日以降に足立区へ転入された方は令和2年6月頃に住所登録地で発行される所得金額、扶養人数が記載されている証明書(令和2年度課税証明書等)の原本を後日送付してください。
なお、(1)(2)とも認定保留期間までに所得が判明しない場合は申請を却下します。
なお、教材費等の保護者が負担すべき経費に未納がある場合は、学校長口座に振り込む場合もあります。
(1)足立区立の小・中学校に通われている児童・生徒
このページの下の関連PDFファイル(平成31年度 就学援助費支給明細表)をご覧ください。
(令和2年度 就学援助費支給明細表は7月上旬にお知らせする予定です。)
ご不明な点がありましたら、学務課助成係までお問い合わせください。
(2)足立区立以外の小・中学校に通われている児童・生徒
認定となった方へ3月に郵送する支給決定通知に、支給内訳を記載しています。ご不明な点がありましたら、学務課助成係までお問い合わせください。
特別支援学級等に通学・通級をしている児童・生徒に対し、ご家庭の負担を軽減するために、通学にかかる費用の一部を補助する制度です。
※注意:就学援助を受給しているご家庭は対象外です。両方受給することはできません。
区内にお住まいで、次のいずれかに当てはまる方の保護者
(1)足立区立の特別支援学級または通常学級(小学校・中学校)に通学・通級している児童・生徒
通学・通級校で申請書を受け取り、通学校へ提出してください。(特別支援学級へ通級の方は、通級校で申請書を受け取り、通級校へ提出してください。)
(2)足立区立以外の特別支援学級または通常学級(小学校・中学校)に通学・通級している児童・生徒
教育委員会学務課助成係の窓口(本庁舎南館5階)で申請してください。窓口での申請が困難な方は、このページの下の関連PDFファイル「就学奨励費 申請書兼委任状・口座振替依頼書(表面・表面記入例)(区域外用)」(PDF:270KB)と「就学奨励費 申請書兼委任状・口座振替依頼書(裏面・裏面記入例)(区域外用)」(PDF:15KB)を出力し、必要事項を記入のうえ、郵送で申請してください。
(1)足立区立の特別支援学級または通常学級(小学校・中学校)に通学・通級している児童・生徒
令和2年10月1日(木曜日)までに、通学校へ提出してください。(通級生は通級校へ提出)
(2)足立区立以外の特別支援学級または通常学級(小学校・中学校)に通学・通級している児童・生徒
令和2年10月1日(木曜日)までに、教育委員会学務課助成係に提出してください。
種類 |
区分 |
認定基準 |
---|---|---|
固定学級(知的障がい学級) 22条の3該当(通級・通常学級及び特別支援教室) |
区分 1 |
前年分の世帯の収入額(国の定める方法により算定した額)の合計が需要額(生活保護基準を基礎に国が示す額)の2.5倍未満の者 |
固定学級(知的障がい学級) 22条の3該当(通級・通常学級及び特別支援教室) |
区分 2 |
収入額の合計が需要額の2.5倍以上の者 |
22条の3非該当(通級学級及び特別支援教室) |
区分 3 |
学校教育法施行令第22条の3に非該当で、特別支援学級に通級する児童・生徒の保護者 |
11月中旬に「認定結果通知書」を郵送予定です。
3月末ごろに、保護者口座へ入金します。
学校給食費、学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、修学旅行費、校外活動費、通学費、職場実習交通費、交流学習交通費。
なお、認定区分により、支給対象費目が異なります。
支給金額の目安は、一部の費目を除き、概ね就学援助費の2分の1以下となりますが、認定区分(在籍種別、所得要件有)や保護者実費負担状況により異なります。
※就学援助が認定されている方は、対象外となります。
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