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公開日:2019年1月8日 更新日:2023年5月1日
社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄庁(足立区長)あてに提出します。
足立区では、申請の内容について審査及び必要な調査を行い、定款変更の認可を行います。定款変更は、所轄庁(足立区長)の認可を受けなければ、その効力を生じないので、十分に留意してください。
また、当該定款変更事項が社会福祉法人の登記事項に関する変更であるときは、認可後速やかに法務局へ変更の登記をしなければなりません。
定款変更認可申請の手続等については、当ホームページ「社会福祉法人の設立認可・各種手続き等について」ページ内にある「社会福祉法人事務の手引」の「第3章_第1節_定款変更認可申請」、「様式集」の「第3章_第1節」をご参照ください。
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