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公開日:2019年6月17日 更新日:2025年7月31日
平成28年の社会福祉法改正に伴い、「社会福祉充実財産」(社会福祉法人の財産から事業継続に必要な財産を控除した財産)が生じた法人は、「社会福祉充実計画」を策定し、使途を見える化した上で計画的に社会福祉事業等に再投下することとなりました。
社会福祉法人は、毎会計年度、計算書類及び現況報告書等の作成と併せて社会福祉充実残額※の算定を行い、これが生じた場合は各届出と同時に社会福祉充実計画の承認申請をしてください。
※ 社会福祉充実財産は、社会福祉法では「社会福祉充実残額」と規定されています。
社会福祉充実計画承認申請、通知等については、「社会福祉充実計画(厚生労働省ホームページ)」(外部サイトへリンク)及び「社会福祉充実計画(通知)(厚生労働省ホームページ)」(外部サイトへリンク)、当ホームページ「社会福祉法人の設立認可・各種手続き等について」ページ内にある「社会福祉法人事務の手引」の「第3章_第5節_社会福祉充実計画承認申請等」、「様式集」の「第3章_第5節」をご参照ください。
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