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公開日:2019年6月17日 更新日:2025年4月10日
平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額が事業継続に必要な財産額(控除対象財産)を上回るかを算定する必要があります。
上回る財産額(社会福祉充実残額)がある場合には、社会福祉充実残額を財源として、既存の社会福祉事業若しくは公益事業の充実又は新規事業の実施に関する計画(社会福祉充実計画)を策定し、これに基づく事業を実施することになります。
社会福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画を作成し、計算書類及び現況報告書等の届出と同時に、社会福祉充実計画の承認を申請して下さい。
社会福祉充実計画承認申請、通知等については、「社会福祉充実計画(厚生労働省ホームページ)」(外部サイトへリンク)及び「社会福祉充実計画(通知)(厚生労働省ホームページ)」(外部サイトへリンク)、当ホームページ「社会福祉法人の設立認可・各種手続き等について」ページ内にある「社会福祉法人事務の手引」の「第3章_第5節_社会福祉充実計画承認申請等」、「様式集」の「第3章_第5節」をご参照ください。
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