ホーム > 健康・福祉 > 生活福祉 > 足立区の社会福祉法人の事務手続きなど > 社会福祉法人の方の各種手続き > 社会福祉法人の定款変更届
ここから本文です。
公開日:2019年1月8日 更新日:2023年5月1日
社会福祉法人の定款変更にかかる事務手続きについて、簡素化、迅速化を図るため、社会福祉法施行規則第4条に基づき、定款変更のうち次の定款変更届事項に該当している場合は、所轄庁(足立区長)への届出で足りることとなっています。
社会福祉法人が定款変更を届け出るときは、定款変更届と必要な添付書類を所轄庁(足立区長)あてに提出します。足立区では、定款変更届の内容について必要な調査を行い、受理します。
定款変更届事項
定款変更届の手続き等については、当ホームページ「社会福祉法人の設立認可・各種手続き等について」ページ内にある「社会福祉法人事務の手引」の「第3章_第2節_定款変更届」、「様式集」の「第3章_第2節」をご参照ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は