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公開日:2019年1月8日 更新日:2023年5月1日

社会福祉法人の定款変更届

社会福祉法人の定款変更にかかる事務手続きについて、簡素化、迅速化を図るため、社会福祉法施行規則第4条に基づき、定款変更のうち次の定款変更届事項に該当している場合は、所轄庁(足立区長)への届出で足りることとなっています。
社会福祉法人が定款変更を届け出るときは、定款変更届と必要な添付書類を所轄庁(足立区長)あてに提出します。足立区では、定款変更届の内容について必要な調査を行い、受理します。

定款変更届事項

  • 法人本部所在地が移転(変更)したとき
  • 基本財産(土地、建物及び現金)が増加したとき
  • 公告の方法を変更するとき

詳細については

定款変更届の手続き等については、当ホームページ「社会福祉法人の設立認可・各種手続き等について」ページ内にある「社会福祉法人事務の手引」の「第3章_第2節_定款変更届」、「様式集」の「第3章_第2節」をご参照ください。

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