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公開日:2019年1月8日 更新日:2023年7月11日

税額控除対象法人証明の申請

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄付金を支出した場合、当該寄付金について現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択適用が可能となります。税額控除対象法人の認定に当たっては、所轄庁(足立区長)から証明を受ける必要があります。

詳細については

税額控除対象法人証明の申請手続、通知等については、「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等(東京都ホームページ)」(外部サイトへリンク)及び当ホームページ「社会福祉法人の設立認可・各種手続き等について」ページ内にある「社会福祉法人事務の手引」の「第3章_第8節_税額控除証明」、「様式集」の「第3章_第8節」をご参照ください。

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