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公開日:2019年1月8日 更新日:2023年5月1日
社会福祉法人が基本財産を担保に提供する必要が生じたときは、事前に基本財産担保提供承認申請書と必要な添付書類を所轄庁(足立区長)に提出します。足立区では申請の内容について審査及び必要な調査を行い、担保提供の承認を行います。
なお、融資等に必要な基本財産の担保提供は、所轄庁(足立区長)の承認を受けなければ、その手続きを行うことができませんので、十分に留意してください。
ただし、担保提供には具体的な必要性がなければなりませんので、根抵当権の設定は認められないこととなっています。
基本財産担保提供承認申請の手続等については、当ホームページ「社会福祉法人の設立認可・各種手続き等について」ページ内にある「社会福祉法人事務の手引」の「第3章_第4節_基本財産担保提供承認申請」、「様式集」の「第3章_第4節」をご参照ください。
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