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公開日:2019年1月8日 更新日:2025年4月10日
社会福祉法人が基本財産を担保に提供する必要が生じたときは、事前に基本財産担保提供承認申請書と必要な添付書類を所轄庁(足立区長)に提出します。足立区では申請の内容について審査及び必要な調査を行い、担保提供の承認を行います。基本財産の担保提供は、所轄庁(足立区長)の承認を受けなければ、その手続きを行うことができません。計画が固まった段階で、所轄庁へ事前にご相談ください。
担保提供の承認は、「担保提供の目的の妥当性」、「担保提供の必要性」、「担保提供方法の妥当性」、「担保提供に係る意思決定の適法性」等を考慮して判断します。このため、根抵当権の設定は認められません。また、公益事業や収益事業に伴う債務、あるいは理事長個人や理事長が経営する会社等の債務の担保等、当該法人の本来の事業に充てられるものでない場合は認められません。
基本財産担保提供承認申請の手続等については、当ホームページ「社会福祉法人の設立認可・各種手続き等について」ページ内にある「社会福祉法人事務の手引」の「第3章_第4節_基本財産担保提供承認申請」、「様式集」の「第3章_第4節」をご参照ください。
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