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公開日:2019年1月8日 更新日:2023年5月1日
解散とは、社会福祉法人の法人格の消滅をいいます。評議員会の決議による解散の場合は所轄庁(足立区長)の認可が、目的たる事業の成功の不能による解散の場合は所轄庁の認定が無ければ、その効力を生じません。定款に定めた解散事由の発生及び破産手続開始決定による解散の場合は、法人(清算法人)がその積極的活動を停止し、その財産関係を整理(清算)する範囲内において、整理(清算)が終了(結了)するまで法人はなお存続するものとみなされます。
解散認可申請の手続等については、当ホームページ「社会福祉法人の設立認可・各種手続き等について」ページ内にある「社会福祉法人事務の手引」の「第3章_第7節_法人解散認可・認定申請」をご参照ください。
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