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公開日:2019年1月8日 更新日:2023年5月1日

社会福祉法人の合併認可申請

2つ以上の法人が、契約によって1つの法人に統合することを合併といい、新設合併と吸収合併の2つの方法があります。

  1. 新設合併(合併により既設の法人の全てが解散し、新たに法人を新設すること)
  2. 吸収合併(合併により1つの法人のみ存続し、他の法人を吸収(解散)すること。合併後存続する法人が、消滅した法人の一切の権利義務を継承します。)

詳細については

社会福祉法人の合併認可申請の手続等については、当ホームページ「社会福祉法人の設立認可・各種手続き等について」ページ内にある「社会福祉法人事務の手引」の「第3章_第6節_法人合併認可申請」をご参照ください。

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