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公開日:2018年7月5日 更新日:2025年4月4日
令和7年3月31日に第217回国会にて「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案」が正式に決定しました。
つきましては、以下のとおり支給いたします。
先の大戦で公務等のため国に殉じた元の軍人等の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後の節目をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、先順位の遺族1名に対して支給されるものです。
戦没者が死亡した当時一緒に生活していた遺族の1人に、記名国債(額面27万5千円5年償還)を支給します。
申請の可否等についてはお問合せください。
令和7年4月1日から令和10年3月31日(3年間)
戦没者の続柄等により、必要書類が異なります。くわしくはお問合せください。
※今回初めて特別弔慰金を申請する方は、事前に電話で予約が必要です。
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法【厚生労働省】(外部サイトへリンク)
足立区福祉部福祉管理課民生係
電話03-3880-5870
足立区役所北館1階9.10.11番窓口
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