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公開日:2018年7月5日 更新日:2025年12月18日
令和7年3月31日に第217回国会にて「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案」が正式に決定しました。
つきましては、以下のとおり支給いたします。
先の大戦で公務等のため国に殉じた元の軍人等の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後の節目をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、先順位の遺族1名に対して支給されるものです。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、ご存命かつ次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
※戦没者等の死亡当時の胎児を含みます。
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
申請の可否について、詳しくはお問い合わせください。
令和7年4月1日から令和10年3月31日(3年間)
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振り込みにすることもできます。
なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。
下記(1)から(3)の方法で請求いただけます。
(1)窓口
今回初めて特別弔慰金を申請する方は、事前に電話で予約が必要です。
(2)郵送(以前特別弔慰金をご請求された場合のみ)
ご希望される場合、事前にご連絡ください。
(3)オンライン(令和7年12月1日よりマイナポータル「ぴったりサービス」)
「オンライン申請(ぴったりサービス)」では、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」及び「戦没者等の遺族の現況等についての申立書」を提出することができます。
※戸籍等その他書類については、別途原本を提出(郵送または窓口)する必要がございます。
・マイナポータル「ぴったりサービス」オンライン申請画面(外部サイトへリンク)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(PDF:373KB)
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書(PDF:271KB)
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
以下の本人確認書類をご持参ください。
【本人確認書類】
ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード等)
イ.官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
ウ.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
また任意代理人は委任状の提出も必要になります。
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法【厚生労働省】(外部サイトへリンク)
足立区福祉部福祉管理課民生係
電話03-3880-5870
足立区役所北館1階8,9番窓口
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