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公開日:2026年3月3日 更新日:2026年3月3日

よくあるご質問(あだち食料品等物価高支援給付金)

 

1.制度

給付金支給の目的は何ですか。

長引く食料品等の物価高騰の影響を受け続ける区民生活を支援する目的で実施します。

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2.給付対象

私は給付金の対象になりますか。

令和8年1月1日時点で、足立区の住民基本台帳に記載のある方が対象となります。

令和8年1月1日時点で、足立区内に避難等をしていることが書面により確認できれば、給付対象となる場合があります。

2月9日以降「振込事前案内」が届くのは、どのような世帯ですか。 

給付対象世帯の内、以下の要件全てを満たしている世帯

  1. 令和7年1月から5月までに足立区で実施した「令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への3万円給付金」を世帯主口座で受給した世帯
  2. 「令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への3万円給付金」受給時から令和8年1月15日時点の世帯主が同じ
  3. 「令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への3万円給付金」受取口座名義と令和8年1月15日時点の世帯主氏名が同じ

3月中旬以降「申請書」が届くのは、どのような世帯ですか。

「振込事前案内」以外の給付金対象世帯へ送付します。

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3.申請

給付金を受け取るにはどのような申請が必要ですか。

「振込事前案内」が届いた方

口座変更をしていない世帯は申請不要です
※ 2月24日または2月26日に足立区から振込済です。振込不能となった世帯には、後日、足立区から「振込不能について」の書類を送付いたします。

口座変更をされた世帯で令和8年2月16日(月曜日)の正午までにお申し出いただいた世帯は、審査後の振り込みとなります。

「申請書」が届いた方

申請書をご確認いただき、令和8年6月30日(火曜日)までに郵送またはオンラインにて申請してください。
※ 口座振込を希望される方は、別途「口座振込申請書」のご提出が必要です。問い合わせ先までご連絡ください。

申請に必要な書類を準備しておきたいです。どのようなものが必要になりますか。

以下の書類が必要となりますのでご準備をお願いします。

必須書類

  • 世帯主の「本人確認書類の写し」

代理申請をする場合(世帯主または世帯員以外の方が申請する場合)

  • 世帯主の「本人確認書類の写し」
  • 代理人の「本人確認書類の写し」

※ 成年後見人等の法定代理人の場合は、別途「登記事項証明書などの法定代理人であることを証明できる書類」が必要です。

給付金を口座振込で受給したい(セブン銀行ATMでは受け取れない場合)

「口座振込申請書」の提出が必要です。お問い合わせ先までご連絡ください。

申請書の書き間違えはどうしたらいいですか。

書き間違えた箇所を二重線で訂正し、近くの余白部分に書き直してください。

申請書はどのような筆記用具で記入すればいいですか。

ボールペンや万年筆など、消えない筆記具で記入をしてください。

申請書を提出しましたが、記入不備(書類の添付漏れ)に気が付きました。どうしたらいいですか。

足立区で申請書を審査中、不備が判明した場合には、申請者宛にお電話または郵送にてお知らせいたします。通知内容をご確認いただき、期日までに不備情報の修正をお願いします。

申請書を紛失(破損)しました。再発行をお願いします。

「再発行申請届出書」の提出が必要です。お問い合わせ先までご連絡ください。

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4.その他

あだち食料品等物価高支援給付金に関する問い合わせをしたい

お電話でのお問い合わせ先

あだち食料品等物価高支援給付金ダイヤル

  • 電話番号:0120-636-039
  • 受付時間:平日の午前9時から午後8時まで

窓口でのお問い合わせ先

申請相談支援窓口

  • 開設場所:足立区役所中央館1階アトリウム
  • 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで

配偶者やその他親族からの暴力等を理由として、他自治体から足立区へ避難しています。住民票の異動をしていませんが、給付金の対象になりますか。

令和8年1月1日時点で、足立区内に避難等をしていることが書面により確認できれば、給付対象となる場合があります。お問い合わせ先までご連絡ください。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由として、住民票上の住所外へ避難しています。住民票の異動をしていませんが、給付金の対象になりますか。

住民票上は配偶者等と同一世帯の場合でも、避難者が独立した生計を立てている者と確認できる場合は、給付対象となる可能性があります。お問い合わせ先までご連絡ください。

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お問い合わせ

あだち食料品等物価高支援給付金ダイヤル

電話番号:0120-636-039
受付時間:平日、午前9時から午後8時まで

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