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公開日:2018年11月1日 更新日:2024年6月14日
石綿とは、天然にできた鉱物繊維で「アスベスト」「せきめん」とも呼ばれています。主に建築材料を中心として、建物の天井(吹付け材、保温・断熱材など)、水道管、摩擦材(自動車のブレーキ部品など)等、様々な工業製品に使用されました。しかし、人体への有害性が高いことが判明し、2012年には石綿による製品の製造等が全面禁止となりました。
吸い込んだ石綿の一部は異物として体外へ排出されますが、石綿繊維は非常に細かく、丈夫で変化しにくい性質のため、肺の組織内に沈着し、長い期間滞留することになります。それにより、中皮腫、肺がんなどの様々な病気を引き起こすことがあります。近年、この石綿関連疾患に罹る患者は増加傾向にあります。
仕事で石綿の取り扱いがあり健康被害にあわれた方は、労働者災害補償保険制度等により補償を受けることができる可能性があります。また、これらの制度による補償を受けられない場合に、石綿健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。
「石綿が原因の病気と診断を受けた」「石綿を取り扱っていた」という方は、.下記区の窓口にご相談ください。
石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方およびそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。
<現在療養中の方>
<お亡くなりになった方のご遺族(生計が同一であったご遺族が請求できます)>
衛生管理課公害保健係(区役所南館2階2番窓口)までお問合せください。
電話03-3880-5893(直通)
労働者または特別加入者で、石綿(アスベスト)にさらされる業務に従事することにより石綿による健康被害が生じた場合、それが業務上のものと認められると、労災保険の給付を受けることができます。
また、労働者または特別加入者のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方に対して石綿健康被害救済法に基づき「特別遺族給付金」が支給されます。
これらについては、最寄の労働基準監督署にご相談のうえ、請求手続きを行ってください。
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