ここから本文です。
公開日:2025年5月26日 更新日:2025年5月26日
足立区の公害認定患者の方を対象に、公害健康被害の補償等に関する法律に規定する公害保健福祉事業に基づき、禁煙治療費用の助成をします。
喫煙は、肺がんだけでなく、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患、歯周病など、多くの病気とも関係しています。特に、喫煙は気道の炎症等により、公害認定疾病の増悪を招きます。
この禁煙治療費用助成は、公害認定患者の方が医療機関で禁煙治療を受けた際の医療費等について、自己負担となる費用を助成するものです。
公害認定患者で喫煙されている方は、この機会に是非、禁煙治療を検討してください。
足立区の公害健康被害認定患者のうち、医療機関で禁煙治療を受けた方
※東京都大気汚染障害者医療費助成の認定患者は、助成の対象外です。
4月1日から2月28日までに、医療機関で禁煙治療を受けた際の治療費等が対象となります。
(この期間中に受けられたものを次年度以降に申請することはできません。)
年度内上限2万円(これを超える自己負担分については、助成の対象外です。)
(1)医療機関で禁煙治療を受けた費用
(2)診察を受けて処方箋をもらって薬局で購入した医薬品。
※ドラッグストアなどで処方箋なしで購入された一般用医薬品は、助成の対象外です。
「禁煙治療費用助成金交付申請書」に、必要事項を記入してください。
(禁煙治療費用助成金交付申請書を希望する方は、公害保健係へご連絡ください。)
必ず、領収書、診療明細書など、氏名及び日付・禁煙治療費が分かる書類を添付し、公害保健係へご提出ください。
年度内2月28日【厳守】までに公害保健係へ到着するよう提出してください。
届出済の口座(障害補償費、療養手当振込口座)に振り込みます。
内容確認のため、医療機関や調剤薬局に照会させていただく場合があります。
治療途中で脱落した場合も助成費用上限までは助成します。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は