ここから本文です。
公開日:2025年3月18日 更新日:2025年3月21日
事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる著しい大気の汚染の影響による健康被害に係る損害を填補するための補償を行うとともに、被害者の福祉に必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者等の迅速かつ公正な保護を図ることを目的としています。(公害健康被害補償法昭和49年9月1日施行、公害健康被害の補償等に関する法律昭和63年3月1日改正施行)
なお、足立区は、昭和50年12月19日に第1種地域(大気系)に指定されましたが、その後、昭和63年3月1日付で指定地域の解除をされたため、以後新規の認定申請の受付は行っておりません。
並びにこれらの続発症
上記の疾病で公害医療手帳の交付を既に受けている方。(新規申請不可)
公害医療手帳をお持ちの方については、認定の更新審査や補償給付費の支給等が行われております。補償給付費の種類は次のとおりです。(詳しくは下記担当にお問い合わせください。)
公害医療手帳をお持ちの方で、この制度の適用を引き続き受ける必要のある方は、認定有効期間(3年)が終了する前までに「更新」の手続きが必要です。また、認定疾病の治癒などにより公害健康被害補償制度の適用を受ける必要がなくなった場合も、手続きによりその意思表示をしてください。
なお、認定有効期間が終了する4か月前に「認定更新のお知らせ」を該当する方に送付いたします。
更新申請をしないまま認定有効期間が過ぎると、資格を喪失します。再度認定を受けることはできませんので、十分ご注意ください。
障害補償費の受給者(障害程度が特級から3級の方)は、毎年1回障害程度の見直しが必要です。見直し期限の4か月前に「障害程度の見直しのお知らせ」を該当する方に送付いたします。
見直しのための書類の提出が遅れますと、障害の程度が決定できないため障害補償費の支給が一時止まってしまいますのでご注意ください。
なお、現在障害等級のない方でも病状が悪化した場合には、障害等級の見直しを随時申請することができます。(再請求)
また、既に障害等級のある方の病状が悪化した場合も、障害等級の見直しを随時申請することができます。(改定請求)
申請の種類 | 申請から審査決定までにかかる期間 |
認定の更新、障害程度の見直し申請 | 約3か月 |
障害補償費請求 | 約3か月 |
療養手当請求 | 約2か月 |
遺族補償費、遺族補償一時金、葬祭料 | 約5か月 |
公害医療手帳をお持ちの方に次のような変更等があった場合は、届出の必要があります。該当事由が発生した場合は、速やかに手続きを行ってください。(「届出事項変更届」、「公害医療手帳再交付申請書」は関連PDFファイルからダウンロードできます。)
変更内容 |
必要な書類 |
---|---|
住所変更 |
足立区外へ住所が変わる場合は、まず公害保健係へご連絡ください。 足立区外に転出しても手帳が失効することはありません。 |
氏名変更 |
|
公害医療手帳を破損・紛失したとき |
|
健康保険の変更 |
|
届出の金融機関の変更 |
|
お亡くなりになったとき |
公害保健係にご連絡ください。 |
公害医療手帳に表示されている認定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)の治療にかかった保険診療対象分の医療費は、直接全額を足立区に請求願います。(ただし、公害請求の取り扱いのない医療機関を除く)したがって、患者様の自己負担金はありません。
なお、請求のために必要な書類は、下記担当にご請求願います。(関連PDFファイルからダウンロードできます。)
また、名称・所在地・振込先口座等に変更があった場合は、「支払金口座振替依頼及び変更届書(医療機関・薬局)」をご提出ください。(関連PDFファイルからダウンロードできます。)
各種手続きについて、窓口もしくは郵送により可能です。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は