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公開日:2019年5月1日 更新日:2021年10月1日

沿道掘削施行承認申請について(道路法第44条)

1沿道掘削工事

  • 道路に沿って施行される建築等による掘削工事を「沿道掘削工事」といいます。
  • 道路に接続する区域で、道路管理者が道路の構造や交通に損害を与える恐れがあると判断して指定した区域のことを「沿道区域」といいます。
  • 道路法では、沿道区域で掘削工事を行う場合、道路の損害または危険を防止するために、土地の管理者の損害防止義務及び道路管理者の損害防止命令権が定められています。
  • このため足立区では、工事の中止や現状回復を命ずる事態にならないように、沿道掘削施工承認申請書を提出していただき土留構造などについて審査し、指導を行います。

足立区に申請するのは、足立区が管理する道路(足立区道)についてです。該当する道路が足立区道であるかを確認してください。足立区内の国道4号(日光街道)は、国土交通省亀有出張所(電話03-3600-5541)、足立区内の都道(環七通りなど)は、東京都第六建設事務所(電話03-3882-1152)に申請してください。

2沿道区域の指定


断面図

 

沿道区域

前面道路の幅員

沿道区域(道路境界からの範囲)

20m以上

5m

6m以上20m未満

3m

6m未満

前面道路の幅員の2分の1

3承認が必要な工事

  • (1)沿道区域内で掘削を行う工事
  • (2)安定角(45度)ライン以下に掘り下げる工事

これ以外についても、承認を必要とする場合があります。

4提出書類

  • 申請書
  • 委任状(申請者が施工者の場合、施主より施工会社の代表者に対する委任状が必要です。更に、現場責任者等が施工会社の代わりに申請者となる場合、復委任状も必要です。)
  • 誓約書
  • 建築仕様概要書及び一般設計図(配置図、地階及び1階平面図、立断面図など)
  • 掘削工事仕様書
  • 案内図
  • 山留計画図
  • 山留計算書(土質柱状図含む)
  • 道路現況図及び高低図
  • 現状写真

関連PDFファイルの沿道掘削施工承認申請書および関連書類記入例もあわせてご確認ください。

5提出部数

沿道掘削施工承認申請書の提出部数は正・副各1部計2部必要になります。

6承認までの期間

書類提出後、承認までに通常10日程度かかります。時間的に余裕をもって提出してください。(申請書類の補正、関係機関との協議等により更に日数を要する場合があります。)

7工事完了後の現場立会い

建築工事完了約1ヶ月前、仮囲い、足場等が撤去され、道路状況が確認できるようになりましたら、道路構造物の破損の有無に関わらず影響立会いを足立区職員と行い、完了前の確認を受けてください。

関連PDFファイル

 

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お問い合わせ

道路公園管理課占用係
電話番号:03-3880-5907(直通)
ファクス:03-3880-5619
Eメール:douro@city.adachi.tokyo.jp

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