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公開日:2026年7月1日 更新日:2026年7月1日

地籍調査を実施しています

 

地籍調査とは

一筆ごとの土地について土地所有者等の立会いを得て、所有者・地番・地目・面積を明確にし、簿冊(地籍簿)と正しい地図(地籍図)を作成します。

地籍調査のメリット

  • 土地所有者等の費用負担なし
  • 土地トラブルの未然防止や土地取引の円滑化
  • 災害のすみやかな復旧
  • 固定資産税の課税の適正化

地籍調査のながれ

説明会

説明会を開催し、土地所有者の皆様に調査の内容や必要性について説明します。

境界の確認(一筆地調査)

公図等の資料を基に作成した資料を参考に、調査担当者が現地を確認します。

土地所有者の方々に、ご自分の土地の境界を確認していただき、土地の所有者、地番、地目などを合わせて調査します。

※地籍調査では、この一筆地調査が大変重要となります。

境界の測量(地籍測量)

測量の基礎となる測量鋲(地籍図根点)を設置し、筆ごとの位置を決める測量を行います。筆ごとの位置が決まったら、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作り、面積を測ります。

結果の確認(閲覧)

作成された地籍図と地籍簿は、土地所有者の方々に閲覧していただき、確認を行います。

閲覧場所は平日は足立区役所、休日等は近隣の住区センターなどで、期間は20日間です。万が一、結果に誤り等があった場合には申し出てください。ここで確認された結果が、最終的な地籍調査の成果となります。

登記所へ送付

地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが登記所に送付されます。

登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図(いわゆる「公図」)の代わりに、地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。以後、登記所では地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。

皆様へのお願い

区職員・測量業者などの土地立入りについて

地籍調査では作業の性質上、皆様の土地に立入ることがありますので、あらかじめご了承ください。なお、区発注の測量業者は区発行の「身分証明書」を携行し、地籍調査の従事者であることがひと目でわかるような腕章を着用します。また、見通しの悪いところでは、雑木・草などの刈り払いや枝払いが必要となり、ご協力をお願いする場合があります。また、敷地内に測量鋲(地籍図根点)の設置が必要となり、ご協力をお願いする場合があります。

現地立会いは必ずご出席ください

地籍調査は、土地所有者である皆様の確認・同意・承認がなければ次の作業に進むことはできません。立会いのときには、あらかじめご案内しますので、印鑑を持参のうえご出席くださいますようお願いします。

当日立会いがないと境界の確認ができず、隣地に大変迷惑をかけることになりますので、特にご注意をお願いいたします。

登記関係の処理はお早めに

地籍調査は土地の表示部分についての調査のため、所有権を移転することや抵当権の解除等、所有権以外の権利に関する登記についてはできません。贈与や売買などで所有者が代わっているのに登記されていない場合や、登記簿上の所有者が既に亡くなっているような場合は、お早めに手続きを済ませていただくようお願いします。調査の際の連絡は、登記簿上の所有者に連絡しますので、実際と違っている場合、連絡が遅れるなどの支障が出てしまいます。

足立区の地籍調査の取り組み

令和8年度の地籍調査事業

足立区では、平成13年度から地籍調査に取り組んでいます。令和8年4月時点での進捗率は約4%です。

令和8年度は、昨年度に引き続き『神明二丁目東地区(7番から11番)』を実施しています。境界確認の立会い依頼を郵送し、個別に立会いを実施しますので、ご協力をお願いします。

 

<足立区の地籍調査進捗状況>

地籍調査Webサイト(外部サイトへリンク)

足立区は「一筆地調査」方式で地籍調査を進めています

足立区は、本来の地籍調査事業である「一筆地調査」方式で、取り組んでいます。

「街区境界調査」の機能を備えた、「道路区域管理図」の作成を平成4年度から実施しており、現時点で区内約70%完了しています。そのため、「道路区域管理図」が備えられた地区は、「街区境界調査」に相当する道路区域界が明確になっています。

 

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お問い合わせ

道路公園整備室道路管理課境界確認地籍係

電話番号:03-3880-5909

ファクス:03-3880-5619

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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