ホーム > まちづくり・都市計画 > 公共交通・道路・橋梁 > 道路等の情報・手続き > 屋外広告物について > 違反広告物対策ガイドラインを制定しました。
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公開日:2020年3月16日 更新日:2024年6月6日
電柱などにチラシや、道路上に立看板などが無秩序・大量に掲出されると、まちの美観を損ねるだけでなく、落下・倒壊などの恐れがあります。そのため、令和2年2月「違反広告物対策ガイドライン」を制定しました。悪質な表示者へ指導や勧告を行い、過料を科すなど罰則を規定し、違反広告物の取り締まりを強化して、より一層まちをきれいにしていきます 。
1 行政指導(口頭)
1月に2回以上(1回につき区内合計10枚程度)、違反広告物を掲出した者に対し、原則として、違反広告物掲出場所を管轄する警察署の警察官同行で口頭指導を行う。
2 行政指導(文書)
口頭指導後、1月に2回以上(1回につき区内合計10枚程度)、違反広告物を掲出した者に対し、原則として、違反広告物掲出場所を管轄する警察署の警察官同行で警告書を発付する。
3 弁明の機会の付与(告知書兼弁明書の発付)
文書指導後、再び、違反広告物を掲出した者に対し、過料を前提とした弁明の機会を付与する。
4 行政処分の決定
弁明の内容を踏まえ、足立区違反広告物処分等委員会(以下「処分等委員会」という。)で審議を行い、相当と認められた場合、弁明の機会を与えられた者に対し、過料に処する。
5 過料処分
処分等委員会において、過料処分が相当と判断された場合に処分する。
6 措置命令
都条例第32条第1項に基づき、処分等委員会において、措置命令が必要であると判断された場合に、措置命令書(都条例施行規則第13号様式)を発付する。
7 違反事実の経緯等を報告
措置命令に従わない場合、東京都に違反事実の経緯等を報告する。
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