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公開日:2019年4月9日 更新日:2022年4月1日

足立区違反広告物除却協力員制度

道路上や電柱・ガードレールなどに管理されずに掲出されているはり紙・はり札・広告旗・立看板などの違反広告物は、まちの景観を損なうばかりでなく、道路交通の安全を阻害する要因を伴なっています。

区では、違反広告物除却作業を定期的に実施しているほか、警察・電柱管理者・宅建協会・不動産協会などと連携し、合同除却作業を行っています。

平成25年4月1日からは、「足立区違反広告物除却協力員制度実施要綱」に基づき、区民の皆様も協力員として、今まで気になっていた違反広告物の「はり紙」を除却することができるようになりました。

「違反広告物除却協力員」募集

  1. 募集対象
    • 区内に住所を有している20歳以上の方。
    • 2人以上で構成されたグループで登録ができる方。(活動は、必ず2人以上で行います)
  2. 活動内容
    • 違反広告物のうち「はり紙」(はり紙掲出のために使用されている針金・ビニールひもなどを含む)を除却することができます。
    • 活動後、除却報告書を区に提出していただきます。
  3. 募集期間
    • 随時受付し、月ごとに委嘱します。
  4. 申込方法
    • 指定の登録申請書及び除却計画書を占用係窓口に持参又は郵送してください。
    • 申請用紙などは、占用係窓口で配付するほかダウンロードできます。郵送をご希望の方はご連絡ください。
  5. その他
    • 委嘱式でごみ袋と軍手をお渡しします。
    • 区が契約するボランティア保険に加入します。
    • ボランティア活動のため、報酬はありません。

申請から活動開始までの流れ

  1. 登録申請書兼申込書及び除却計画書を区に提出します。
  2. 委嘱式に出席し講習を受講します。(委嘱状と協力員証の交付、腕章貸与)
  3. 除却計画書に基づいて除却活動を行うことができます。
  4. 除却報告書を提出します。

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お問い合わせ

道路公園整備室道路公園管理課占用係(区役所北館4階)

電話番号:03-3880-5907(直通)

ファクス:03-3880-5619

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