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公開日:2024年7月1日 更新日:2024年7月1日
道路に隣接する私有地の敷地から、道路上に樹木がはみ出していることがあります。
生垣や庭木などの緑は、生活に潤いと癒しを与えてくれるものですが、道路上にはみ出してしまった樹木は、道幅を狭く感じさせ、通行の妨げになるとともに、折れ木・倒木・落葉などによって、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
これらの私有地から道路上にはみ出している樹木等は、土地の所有者の方に所有権があるため、緊急時を除き、区で伐採や枝払い等はできません。
私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われることがあります。(※民法第717条)
歩行者及び自動車等の安全確保と、道路の快適な利用のため、適正な管理をお願いいたします。
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