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公開日:2019年9月24日 更新日:2024年6月10日
土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地で、公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図るために、土地の区画形質の変更と公共施設の新設又は変更を行う事業です。
土地区画整理事業は市街地整備を行う代表的な手法として広く活用されています。
道路、公園等の公共施設と宅地の総合的な整備を行うことが可能であること、地域の特性に応じて多くの目的に対応したまちづくりが可能であることなどが特徴です。
また土地区画整理事業の施行によって生じた開発利益は、地域の方々が平等に受けることができ、原則として地区内にお住まいの方々が地区外に転出する必要はありません。
新たに必要な公共施設や事業資金を生み出すために、土地所有者等からその所有地等の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)していただき、これを道路、公園等の公共施設用地や保留地に充てます。
事業により公共施設は所要の位置に配置され、宅地は公共施設にあわせて再配置(換地)されます。この際、宅地は地形や形状の改善により、従前の土地に見合う評価が得られるようになります。
換地は、従前の宅地の位置、地積、環境等に照応するように定めることが原則です(照応の原則)。
しかし、宅地の位置や面積には制約があるため、若干の不均衡は避けられません。前後の不均衡を金銭によって調整する方法が、清算金です。
足立区内では、以下の2地区で区画整理を施行しています。
佐野六木地区(区施行)
足立区道路整備課清算担当TEL03-3880-8022
六町地区(都施行)
東京都第一市街地整備事務所または六町地区整備事務所
※お問い合わせ内容により、担当が異なります。
詳しくは下記PDF「区画整理問合せ先一覧」をご参照ください。
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