ここから本文です。
公開日:2021年11月24日 更新日:2021年11月24日
新型コロナウイルス感染症拡大を防止するために、営業時間短縮や休業要請、外出自粛等の影響を受けた事業者(個人事業主)を対象とした「感染拡大防止協力金(外部サイトへリンク)」や「月次支援金(外部サイトへリンク)」、「東京都中小企業者等月次支援給付金(外部サイトへリンク)」等は事業収入として、所得税の課税対象となります。
協力金等の額が、ほぼそのまま所得として上乗せされるため、所得税や住民税等の税額が大幅に増加する可能性があります。確定申告に関することや税額についてご心配がある方は、税務署や区役所課税課にご相談ください。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
足立税務署 | 足立区千住旭町4番21号足立地方合同庁舎 | 03-3870-8911 |
西新井税務署 |
足立区栗原三丁目10番16号 |
03-3840-1111 |
名称 | 所在地 | 電話番号 |
区・課税第一係から第四係 |
足立区中央本町一丁目17番1号中央館1階 |
03-3880-5230、03-3880-5231 03-3880-5232、03-3880-5418 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は