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公開日:2022年12月13日 更新日:2022年12月13日
今回は、令和4年12月に改定された『業務改善助成金(通常コース)』について詳しくご紹介します。改定したことで、より活用しやすい助成金となりましたので、ぜひご活用ください。
業務改善助成金(通常コース)とは、中小企業・小規模事業者が、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。今回、「助成上限額の引き上げ」「助成対象経費の拡大」「対象事業場の拡大」「申請期限の延長」などの改定が行われました。
◆助成上限額の引き上げ…事業場規模30人未満の事業者について、助成上限額を引き上げ ⓐ
◆助成対象経費の拡大…特例事業者の助成対象経費を拡充 ⓑ
◆対象事業場の拡大…助成対象を事業場規模100人以下とする要件を廃止
◆申請期限の延長…申請期限を令和5年3月31日まで延長
<助成上限額>
*10人以上の上限額区分は、特例事業者(下記参照)が対象です。
<助成率>
・()内は生産性要件を満たした事業場の場合
・「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定基準を超えている場合などに、加算して支給されます。
(1)日本国内に事業場を設置している中小事業者
(2)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
(1)賃金要件:事業場内最低賃金が920円未満の事業場
(2)生産性要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
(3)物価高騰要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化などの外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1ヵ月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者
設備投資 |
・POSレジシステムの導入による在庫管理の短縮 |
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コンサルティング | ・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 |
その他 | ・店舗改装による配膳時間の短縮 |
特例事業者のうち、(2)もしくは(3)の要件に該当する場合は、下記の経費も助成対象となります。
生産性向上に資する設備投資 |
・定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車など ・パソコン・スマホ・タブレットなどの端末と周辺機器の新規導入 |
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さらに、上記の助成対象経費に加え「関連する経費」も新たに助成対象となりました。ⓑ
関連する経費 | 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など |
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※「関連する経費」への助成は生産性向上などに資する設備投資などの額を上回らない範囲に限られます。
★過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
★労働局の審査に通ってから、機器の契約・購入をすることになります。
★申請時に地域別最低賃金を下回っている事業場は助成対象にはなりません。
★予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
★事業完了期限は令和5年3月31日です。
★必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
業務改善助成金コールセンター(受付時間…平日の午前8時30分から午後5時15分)
0120-366-440
詳細は必ず厚生労働省HPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
(マッチングクリエイター 宇津木)
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