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公開日:2022年10月13日 更新日:2022年10月13日

マッチングクリエイターが発信する役立つ企業経営情報(10月)

2022年改正 電子帳簿保存法について

今年1月に「電子帳簿保存法」が改正されました。この法改正は、中小企業者の皆さまに必ず関わってくる重要なことになります。
今月は、改正後の「電子帳簿保存法」のポイントについて解説します。

電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類を電子データとして保存する際の要件や、電子的に授受した取引情報の保存方法などについて定めた法律です。決算書類や各種帳簿、紙で受領した領収書などは紙での保存が原則ですが、この法律により一定の要件を満たせば電子データでの保存が可能となりました。「電子データは電子データで、紙は紙か電子データで保存する」というのが基本的な考え方です。
2022年1月に施行された法改正では、事前承認制度の廃止やスキャナ保存後の原本廃棄可能といった要件緩和が行われ、経理の電子化・ペーパーレス化がさらに進めやすくなりました。ただし、電子取引データを書面のみで保存することが認められなくなったり、不正に対しては厳しい措置が課されるようになったりと、気をつけなければならない点もあります。また、企業規模の大小を問わずWebやメールなどを含めた電子取引をしているすべての企業が対象となります。

2022年1月施行 電子帳簿保存法改正のポイント

事前承認制度廃止

これまで電子帳簿等保存および書面のスキャナ保存をするためには、運用3カ月前までに税務署長へ承認申請書を提出する必要がありました。今回の改正によって事前承認制度が廃止されるため、スキャナや保存システムなどを導入したらすぐに電子保存することが可能になりました。

タイムスタンプ要件緩和

データの改ざんが行われていないことを証明するタイムスタンプについて、今回の改正で要件が緩和されました。具体的には、「付与期間が最長2カ月+7営業日以内へ延長」、「スキャニング時の自署は不要」、「訂正・削除の履歴が確認できるシステムを利用する場合、タイムスタンプは不要」となりました。

検索要件緩和

検索機能についても要件が緩和され、改正後は「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目のみが検索機能の必須項目となりました。また、税務署からのダウンロード要請に応じられるようにしておけば、検索時に範囲指定や複数項目を組み合わせられる機能は不要となりました。

スキャナ保存後、書面原本の破棄が可能に

スキャナ保存後に不正・不備が発生しないよう設けられている基準のうち、「適正事務処理要件」である相互けん制、定期検査および再発防止策が廃止されました。この定期検査のために原本を保管しておく必要がありましたが、今後はスキャナ保存後に書面とデータが同等であると確認できれば、書面原本の破棄が可能になりました。

電子取引データの書面保存が廃止

ペーパーレス化促進のため、電子取引でやり取りしたデータで受領した書類を紙で保管する方法が原則として認められなくなりました。電子取引データは、タイムスタンプ付与または訂正・削除の履歴が確認でき、かつ検索機能が確保できる状態で保存しなければなりません。

紙保存措置廃止に対する2年間の猶予期間

上述の通り、2022年1月以降は電子取引で授受した取引情報は必ず電子データとして保存しなければなりません。しかし、紙保存措置の廃止の認知が広まらず対応が間に合わなかった企業が多発したことから「電子取引データの書面保存措置の廃止」に対して2年間の猶予期間が設けられ、2023年12月31日までは引き続き紙での保存も可能となりました。
2024年1月からの「電子取引データの書面保存措置の廃止」の一足先に2023年10月から「インボイス制度」がスタートします。この機会にDX化を推進して経理業務の見える化・効率化を図り、さらなる会社の成長を目指しましょう。
 

(マッチングクリエイター 田中)

 

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