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公開日:2022年2月21日 更新日:2025年3月12日
企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者の方に、一定の要件の下、未払賃金の一部を独立行政法人労働者健康安全機構が立替払いする制度です。
立替払いを受けるには、破産等の法律上の倒産の場合は破産管財人等の証明、中小企業の事実上の倒産の場合は労働基準監督署の認定・確認が必要です。
未払賃金立替払制度の概要と実績(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
詳細は、働いていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。
以下のリンク先から、労働基準監督署の管轄地域と所在地を確認することができます。
家内労働者へ仕事(内職等)を委託している事業主の方は、毎年4月1日現在の家内労働者数等について、「委託状況届」を労働基準監督署に提出することが義務付けられています。
4月30日(水曜日)までに労働基準監督署にご提出ください。
詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(電話番号03-3512-1614)、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
東京都では中小企業の従業員の生活安定を目的とした融資を行っています。
1.個人融資(さわやか)
2.個人融資(まなび)
3.子育て・介護支援融資(すくすく・ささえ)
4.家内労働者生活資金融資
詳しくは東京都産業労働局雇用就業部労働環境課勤労者担当(電話番号03-5320-4653)にお問い合わせください。
東京都内において電気機械器具製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されます。
改正最低工賃の発効日は令和4年12月24日です。
詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(電話番号03-3512-1614)、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
労災保険制度は労働者の業務上の事由または通勤による労働者の負傷等の場合に、必要な保険給付を行い、労働者を保護するための制度です。
労災保険は労働者の保護を目的とした制度ですが、事業主、自営業者、家族従事者など、労働者ではなくても、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる方に対し、特別に任意加入が認められた労災保険制度です。
特別加入が可能な方
(1)中小企業の事業主など
(2)一人親方または、その他の自営業者
(3)特定作業従事者
(4)海外派遣者
※ 特別加入者の範囲など、それぞれ該当要件がありますので、詳細については以下の問い合わせ先へ事前にご確認ください。
問い合わせ先
(2)・(3)最寄りの労働基準監督署(外部サイトへリンク)
(4)委託先の労働保険事務組合(外部サイトへリンク)や最寄りの労働基準監督署(外部サイトへリンク)
【参考】
厚生労働省ホームページ 労災保険への特別加入(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページ 特別加入とは何ですか。(外部サイトへリンク)
「産後パパ育休の創設」「育児休業の分割取得」「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」などの制度の詳細については、東京労働局雇用環境・均等部指導課(03-3512-1611)にお問合せいただくか、以下のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ 育児・介護休業法について(外部サイトへリンク)
令和6年10月から従業員数51人から100人の企業で働くパート・アルバイトの方が新たに社会保険の適用になります。
詳しくは、足立年金事務所(03-3604-0111)にお問合せいただくか、以下のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ 社会保険適用拡大特設サイト(外部サイトへリンク)
平成31年4月1日から「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が、順次施行されています。
詳しくは東京労働局のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【問い合わせ先】東京労働局雇用環境・均等部指導課(03-6867-0211)
下記のサイトもご参照ください。
厚生労働省ホームページ「働き方改革」の実現に向けて(外部サイトへリンク)
中小企業に対する「時間外労働の上限規制」が令和2年4月1日に施行されています。
詳しくは東京労働局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
東京労働局労働基準部監督課(電話番号03-3512-1612)
東京働き方改革推進支援センター(電話番号0120-232-865)
パワーハラスメント対策が事業者の義務となります。また、セクシャルハラスメント等の防止対策も強化されます。
詳しくは東京労働局ホームページ「パワーハラスメント対策等」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【問い合わせ先】東京労働局雇用環境・均等部指導課(03-3512-1611)
男女雇用機会均等法により、事業主は、妊娠中の女性労働者が申し出た場合には、健診等の受診のための必要な時間の確保や主治医等の指導事項(通勤緩和等)の措置(母性健康管理措置)を行うことが事業主の義務となります。
詳しくは東京労働局ホームページ新型コロナウイルス感染症に係る妊娠中の女性労働者への配慮について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【問い合わせ先】東京労働局雇用環境・均等部指導課(03-3512-1611)
東京労働局雇用環境・均等部指導課
(無期転換ルール全般)→総合労働相談コーナー(電話番号03-3512-1608)
(無期転換ルールの特例関係)→有期特措法担当(電話番号03-3512-1611)
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労働法の知識について動画で説明している、東京都のページです。
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