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公開日:2022年2月21日 更新日:2024年3月22日

就労・雇用に関する制度・法令

 制度(事業主・従業員向け)

未払賃金立替払制度(厚生労働省)【従業員向け】

企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者の方に、一定の要件の下、未払賃金の一部を独立行政法人労働者健康安全機構が立替払いする制度です。

立替払いを受けるには、破産等の法律上の倒産の場合は破産管財人等の証明、中小企業の事実上の倒産の場合は労働基準監督署の認定・確認が必要です。

未払賃金立替払制度の概要と実績(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

詳細は、働いていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。

以下のリンク先から、労働基準監督署の管轄地域と所在地を確認することができます。

労働基準監督署案内(東京)(外部サイトへリンク)

労働基準監督署案内(埼玉県)(外部サイトへリンク)

労働基準監督署案内(千葉県)(外部サイトへリンク)

労働基準監督署案内(神奈川県)(外部サイトへリンク)

労働基準監督署案内(全国)(外部サイトへリンク)

家内労働の「委託状況届」は4月30日までに提出してください【事業主向け】

家内労働者へ仕事(内職等)を委託している事業主の方は、毎年4月1日現在の家内労働者数等について、「委託状況届」を労働基準監督署に提出することが義務付けられています。

4月30日(火曜日)までに労働基準監督署にご提出ください。

詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(電話番号03-3512-1614)、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

東京労働局ホームページ(外部サイトへリンク)

東京都中小企業従業員生活資金融資制度【従業員向け】

東京都では中小企業の従業員の生活安定を目的とした融資を行っています。

1.個人融資(さわやか)

2.子育て・介護支援融資(すくすく・ささえ)

3.家内労働者生活資金融資

詳しくは東京都産業労働局雇用就業部労働環境課勤労者担当(電話番号03-5320-4653)にお問い合わせください。

東京都産業労働局ホームページ(外部サイトへリンク)

東京都電気機械器具製造業最低工賃【家内労働者向け】

東京都内において電気機械器具製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されます。

改正最低工賃の発効日は令和4年12月24日です。

詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(電話番号03-3512-1614)、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

東京労働局ホームページ(外部サイトへリンク)

東京都最低賃金(地域別最低賃金)

  • 東京都最低賃金が令和5年10月1日から「時間額1,113円」に改正されます。
  • 東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用)。
  • 派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
  • 最低賃金の引き上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等各種助成金制度が設けられています。

【問い合わせ先】

  • 東京都最低賃金について(外部サイトへリンク)
    東京労働局労働基準部賃金課(電話番号03-3512-1614(直通))
    東京働き方改革推進支援センター(電話番号0120-232-865)
  • 業務改善助成金について(外部サイトへリンク)
    令和5年度業務改善助成金コールセンター(電話番号0120-366-440)                          
    東京働き方改革推進支援センター(電話番号0120-232-865)                            東京労働局雇用環境・均等部企画課(電話番号03-6893-1100(直通))

東京都革靴製造業最低工賃

労災保険特別加入制度

労災保険制度とは

労災保険制度は労働者の業務上の事由または通勤による労働者の負傷等の場合に、必要な保険給付を行い、労働者を保護するための制度です。

労災保険特別加入制度とは

労災保険は労働者の保護を目的とした制度ですが、事業主自営業者家族従事者など、労働者ではなくても、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる方に対し、特別に任意加入が認められた労災保険制度です。

特別加入が可能な方 

(1)中小企業の事業主など

(2)一人親方または、その他の自営業者

(3)特定作業従事者

(4)海外派遣者

※ 特別加入者の範囲など、それぞれ該当要件がありますので、詳細については以下の問い合わせ先へ事前にご確認ください。

問い合わせ先

(1)委託先の労働保険事務組合(外部サイトへリンク)

(2)・(3)最寄りの労働基準監督署(外部サイトへリンク)

(4)委託先の労働保険事務組合(外部サイトへリンク)最寄りの労働基準監督署(外部サイトへリンク)

【参考】

厚生労働省ホームページ 労災保険への特別加入(外部サイトへリンク)

厚生労働省ホームページ 特別加入とは何ですか。(外部サイトへリンク)

 法令(事業主・従業員向け)

育児・介護休業法の改正について【事業主・従業員向け】

令和4年4月1日から「産後パパ育休の創設」「育児休業の分割取得」「有期雇労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」などが、順次施行されます。

詳しくは、東京労働局雇用環境・均等部指導課(03-3512-1611)にお問合せください。

厚生労働省ホームページ 育児・介護休業法について(外部サイトへリンク)

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(PDF:7,953KB)

改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?【事業者向け】(PDF:5,549KB)

就業規則の作成委託費用などを一部助成

区では、区内事業者を対象に、就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士などへの委託費用の一部を助成しています。詳しくは、就業規則作成助成金のご案内をご覧いただくか、お問い合わせください。

【問い合わせ先】企業経営支援課就労・雇用支援係(03-3880-5469)

社会保険適用拡大について【事業主・従業員向け】

令和4年10月から段階的に、一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化され、社会保険料の負担が変わります。詳しくは、足立年金事務所(03-3604-0111)にお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ 社会保険適用拡大特設サイト(外部サイトへリンク)

リーフレット(事業主向け)(PDF:1,352KB)

リーフレット(アルバイト・パート従業員向け・配偶者の扶養の範囲内で勤務されている従業員向け)(PDF:962KB)

「働き方改革関連法」が順次施行されています

  • 時間外労働の上限規制
    原則として、月45時間年360時間が時間外労働の上限となります。
  • 年次有給休暇の確実な取得
    使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、年5日以上時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
  • 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止(中小企業は2021年4月1日から)
    2020年4月にパートタイム・有期雇用労働法が施行され、同一企業内の正規労働者と非正規労働者の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
    詳しくは東京労働局のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
    【問い合わせ先】東京労働局雇用環境・均等部指導課(03-6867-0211)
    「働き方改革支援ハンドブック」は下記ホームページでご覧になれます。
    厚生労働省ホームページ「働き方改革」の実現に向けて(外部サイトへリンク)

労働基準法改正のお知らせ

中小企業に対する「時間外労働の上限規制」が令和2年4月1日に施行されています。

  • 時間外労働の上限は、原則として「月45時間」・「年360時間」となり、臨時的な特別な事情がなければ、これを超えることはできません。
  • 臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも、時間外労働「年720時間以内」、時間外労働+休日労働「月100時間未満、2か月から6か月平均80時間以内」とする必要があります。

詳しくは東京労働局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

東京労働局労働基準部監督課(電話番号03-3512-1612)

東京働き方改革推進支援センター(電話番号0120-232-865)

ハラスメント対策等

パワーハラスメント対策が事業者の義務となります。また、セクシャルハラスメント等の防止対策も強化されます。

詳しくは東京労働局ホームページ「パワーハラスメント対策等」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

【問い合わせ先】東京労働局雇用環境・均等部指導課(03-3512-1611)

働く女性の母性健康管理

男女雇用機会均等法により、事業主は、妊娠中の女性労働者が申し出た場合には、健診等の受診のための必要な時間の確保や主治医等の指導事項(通勤緩和等)の措置(母性健康管理措置)を行うことが事業主の義務となります。

詳しくは東京労働局ホームページ新型コロナウイルス感染症に係る妊娠中の女性労働者への配慮について(外部サイトへリンク)をご覧ください。

【問い合わせ先】東京労働局雇用環境・均等部指導課(03-3512-1611)

一定の要件を満たした有期契約で働く方に、無期契約への転換申込権が発生します(東京労働局からのお知らせ)

  • 1年更新などの労働契約(有期契約)であっても、契約が5年を超えて反復更新された場合には、働く方の申出により無期契約に転換できます(無期転換ルール)。
  • 平成30年4月以降、有期契約で働く多くの方に無期契約への転換申込権が発生することが見込まれますので、企業の皆様におかれましては、社内規程の整備などの準備をお願いします。
  • なお、定年後継続雇用の高齢者などについては、労働局長の認定を受けた場合は無期契約への転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。この認定を希望する場合は、できる限りお早めの申請をお願いします。
  • 詳しくは、厚生労働省のホームページ(無期転換サイト(外部サイトへリンク)特例関係(外部サイトへリンク))をご覧いただくか、以下の担当窓口までお問い合わせください。

東京労働局雇用環境・均等部指導課

(無期転換ルール全般)→総合労働相談コーナー(電話番号03-3512-1608)

(無期転換ルールの特例関係)→有期特措法担当(電話番号03-3512-1611)

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できます(令和3年1月1日施行)

育児・介護休業法施行規等が改正されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになりました。

厚生労働省リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります」(PDF:133KB)

詳細については、厚生労働省の「育児・介護休業法について」(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、以下の担当窓口までお問い合わせください。

東京労働局雇用環境・均等部指導課育児・介護休業法担当(電話番号03-3512-1611)

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産業経済部企業経営支援課就労・雇用支援係

電話番号:03-3880-5469

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