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公開日:2026年2月20日 更新日:2026年2月20日

家内労働者(内職あっせん相談)

相談窓口

内職紹介のご案内

内職をお探しの区民の方向けに相談窓口を開設しています。

  • 相談窓口:足立区勤労福祉会館内
  • 相談日時:平日午前11時から午後4時

制度

専業的家内労働者のための制度

  • 通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、主な原材料の提供を受けて、一人で、もしくは同居の家族とともに製造・加工等の仕事に従事し、その加工賃収入で生計を立てている方々のための制度です。
  • 生活資金融資、作業環境の改善費用の一部助成、あんしん共済、東京都家内労働相談コーナーなど制度の詳細について東京都産業労働局のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

東京都電気機械器具製造業最低工賃

東京都内において電気機械器具製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されます。

改正最低工賃の発効日は令和7年8月2日です。

詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課(電話番号03-3512-1614)、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

東京労働局ホームページ(外部サイトへリンク)

東京都革靴製造業最低工賃

  • 都内において革靴製造業に係る業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されています。
  • 新しい最低工賃の発効日は令和5年8月9日です。
  • 内容については、東京労働局労働基準部賃金課(電話番号03-3512-1614)、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
  • 東京労働局ホームページ(外部サイトへリンク)

労災保険特別加入制度

労災保険制度とは

労災保険制度は労働者の業務上の事由または通勤による労働者の負傷等の場合に、必要な保険給付を行い、労働者を保護するための制度です。

労災保険特別加入制度とは

労災保険は労働者の保護を目的とした制度ですが、事業主自営業者家族従事者など、労働者ではなくても、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる方に対し、特別に任意加入が認められた労災保険制度です。

特別加入が可能な方

(1)中小企業の事業主など

(2)一人親方または、その他の自営業者

(3)特定作業従事者

(4)海外派遣者

※特別加入者の範囲など、それぞれ該当要件がありますので、詳細については以下の問い合わせ先へ事前にご確認ください。

問い合わせ先

最寄りの労働基準監督署(外部サイトへリンク)

【参考】

厚生労働省ホームページ 労災保険への特別加入(外部サイトへリンク)

厚生労働省ホームページ 特別加入とは何ですか。(外部サイトへリンク)

その他

履物家内労働者の仕事情報(外部サイトへリンク)

  • 東京都産業労働局のページです。

 

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お問い合わせ

産業経済部企業経営支援課

電話番号:03-3880-5486

ファクス:03-3880-5605

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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