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公開日:2026年2月20日 更新日:2026年2月20日

従業員を雇用する事業主の方へ

制度

東京都最低賃金(地域別最低賃金)

  • 東京都最低賃金が令和7年10月3日から「時間額1,226円」に改正されます。
  • 東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用)。
  • 派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
  • 最低賃金の引き上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等各種助成金制度が設けられています。

【問い合わせ先】

家内労働の「委託状況届」は4月30日までに提出してください

家内労働者へ仕事(内職等)を委託している事業主の方は、毎年4月1日現在の家内労働者数等について、「委託状況届」を労働基準監督署に提出することが義務付けられています。

4月30日(水曜日)までに労働基準監督署にご提出ください。

詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(電話番号03-3512-1614)、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

東京労働局ホームページ(外部サイトへリンク)

法務省東京保護観察所では「協力雇用主」を募集しています!

東京保護観察所では、「協力雇用主」(非行歴のある少年等の抱える事情を理解した上で雇用し、立ち直りを支援する民間事業主)を募集しています。是非立ち直りの決意を持った少年等を支え、健全な社会の一員となれるよう御協力をお願いいたします。
参考に、東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部都民安全課(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
詳細は、法務省東京保護観察所(電話番号03-3597-0137)までお気軽にお問い合わせください。

法令

令和8年4月1日より「治療と仕事の両立支援」が企業の努力義務となります

令和8年4月1日から施行される改正労働施策総合推進法により、事業主には、労働者が「治療と仕事を両立」できるよう支援するための措置を講じることが努力義務化されます。

 

・治療と仕事の両立支援を行うための環境整備と進め方

厚生労働省のガイドラインでは、両立支援を行うための環境整備(実施前の準備事項)として、次の4つの取組が示されています。

(1)事業者による基本方針等の表明と労働者への通知

(2)研修等による両立支援に関する意識啓発

(3)相談窓口等の明確化

(4)両立支援に関する制度・体制等の整備

また、両立支援の進め方としては、次のとおりの流れが示されています。

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詳細については以下のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ 治療と仕事の両立支援ナビ(外部サイトへリンク)

事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(外部サイトへリンク)

育児・介護休業法について

「産後パパ育休の創設」「育児休業の分割取得」「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」などの制度の詳細については、東京労働局雇用環境・均等部指導課(03-3512-1611)にお問合せいただくか、以下のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ 育児・介護休業法について(外部サイトへリンク)

社会保険適用拡大について

令和6年10月から従業員数51人から100人の企業で働くパート・アルバイトの方が新たに社会保険の適用になります。

詳しくは、足立年金事務所(03-3604-0111)にお問合せいただくか、以下のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ 社会保険適用拡大特設サイト(外部サイトへリンク)

「働き方改革関連法」が順次施行されています

平成31年4月1日から「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が、順次施行されています。
詳しくは東京労働局のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【問い合わせ先】東京労働局雇用環境・均等部指導課(03-3512-1611)
下記のサイトもご参照ください。
厚生労働省ホームページ「働き方改革」の実現に向けて(外部サイトへリンク)

労働基準法改正のお知らせ

中小企業に対する「時間外労働の上限規制」が令和2年4月1日に施行されています。

  • 時間外労働の上限は、原則として「月45時間」・「年360時間」となり、臨時的な特別な事情がなければ、これを超えることはできません。
  • 臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも、時間外労働「年720時間以内」、時間外労働+休日労働「月100時間未満、2か月から6か月平均80時間以内」とする必要があります。

詳しくは東京労働局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

東京労働局労働基準部監督課(電話番号03-3512-1612)

東京働き方改革推進支援センター(電話番号0120-232-865)

ハラスメント対策等

パワーハラスメント対策が事業者の義務となります。また、セクシャルハラスメント等の防止対策も強化されます。

詳しくは東京労働局ホームページ「パワーハラスメント対策等」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

【問い合わせ先】東京労働局雇用環境・均等部指導課(03-3512-1611)

働く女性の母性健康管理

男女雇用機会均等法により、事業主は、妊娠中の女性労働者が申し出た場合には、健診等の受診のための必要な時間の確保や主治医等の指導事項(通勤緩和等)の措置(母性健康管理措置)を行うことが事業主の義務となります。

詳しくは東京労働局ホームページ新型コロナウイルス感染症に係る妊娠中の女性労働者への配慮について(外部サイトへリンク)をご覧ください。

【問い合わせ先】東京労働局雇用環境・均等部指導課(03-3512-1611)

一定の要件を満たした有期契約で働く方に、無期契約への転換申込権が発生します(東京労働局からのお知らせ)

1年更新などの労働契約(有期契約)であっても、契約が5年を超えて反復更新された場合には、働く方の申出により無期契約に転換できます(無期転換ルール)。
平成30年4月以降、有期契約で働く多くの方に無期契約への転換申込権が発生することが見込まれますので、企業の皆様におかれましては、社内規程の整備などの準備をお願いします。
なお、定年後継続雇用の高齢者などについては、労働局長の認定を受けた場合は無期契約への転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。この認定を希望する場合は、できる限りお早めの申請をお願いします。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(無期転換サイト(外部サイトへリンク)特例関係(外部サイトへリンク))をご覧いただくか、以下の担当窓口までお問い合わせください。
東京労働局雇用環境・均等部指導課

(無期転換ルール全般)→総合労働相談コーナー(電話番号03-3512-1608)

(無期転換ルールの特例関係)→有期特措法担当(電話番号03-6867-0211)

「ポケット労働法」(外部サイトへリンク)

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