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公開日:2026年8月10日 更新日:2026年8月10日

セーフティネット保証認定手続きのご案内(1号認定)

 

受付場所 受付時間
足立区役所 南館4階 企業経営支援課 9時から17時

セーフティネット保証1号認定について

中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証1号)は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への認定です。
経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で責任共有外での保証を行います。

認定基準

次のいずれかに該当する方は認定が受けられます。

1.申請者が、申請の時点において中小企業信用保険法第2条第5項第1号による経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権があること


2.申請者が、申請の時点において当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全年間取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること

指定業種について

中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証(1号:連鎖倒産防止)」(外部サイトへリンク)から指定事業者リストをご確認ください。

 

認定の要件と必要書類

1.認定申請書2枚(【内訳】申請者分、区控え分)

●法人・・・直近の決算書(控)一式、登記事項証明書(発行後3か月以内)、社判(ゴム印)

●個人・・・直近の確定申告書(控)一式、

※ 金融機関の方が代理申請の場合、委任状が必要となります。(委任状は任意様式でも申請可能。)

※ 認定申請書は円単位で記入。売上高減少率は小数点第1位まで記入し、小数点第2位以下は切り捨て。

※ その他、各号により定められた書類等があります。(下記案内の中でご確認ください)

※ 登記事項証明書について、原本の返却が必要な場合は、申請時にコピーも1部お持ちください。

 

■認定基準毎に必要な書類等(法人・個人共通)

●認定基準1.の場合…再生手続開始申立等事業者に対する債権額を証明できる資料(債権届出書、売掛台帳など 、未収入金の状況が確認できる資料など)

●認定基準2.の場合…債権届出書に加え、直近6か月又は12か月※1の全体売上と再生手続開始申立等事業者との取引額が確認できる下記資料のいずれか(決算書・確定申告書・試算表・売上台帳・売上入金通帳原本・請求書・税理士または会計士発行資料※2)

※1 直近6か月または12か月とは、申請日の前月または前々月を含む6か月または12か月を指す。(例:10月申請で6か月分資料の場合、4月から9月分または3月から8月分)

※2 税理士または会計士の記名押印、住所、記入日の記載が必要

 

関連PDFファイル

認定申請書の減少率の記入は、小数点第2位以下を切り捨ててご記入下さい。

業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、認定申請書の様式が異なりますので一度お問い合わせ下さい。

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お問い合わせ

産業経済部企業経営支援課相談・融資係

電話番号:03-3880-5486

ファクス:03-3880-5605

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