ここから本文です。
公開日:2024年6月27日 更新日:2024年6月27日
令和元年に労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務となりました。
改正に伴い、令和2年に「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に対しても、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められています。
厚生労働省より発行されている資料等を以下のとおり掲載いたしますので、ご活用ください。
あだち産業センター 無料弁護士相談(要予約)(外部サイトへリンク)
相談日時:毎週木曜日 18時から19時、19時から20時(祝日、年末年始除く)
予約電話番号:03-3870-1221
公益財団法人東京都中小企業振興公社 カスタマーハラスメント対策に向けた経営支援事業(外部サイトへリンク)
相談日時:平日 9時から11時30分/13時から16時30分(※土日祝日除く)
電話番号:03-3251-7881
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は