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公開日:2019年4月17日 更新日:2023年8月21日

技術支援補助金

補助対象事業

  1. 大学等()を通じて技術的な指導、助言又は回答を得るもの
  2. 大学等へ依頼して行う試験、検査等または大学等が有する機器を利用して行う製品や材料等の試作、測定、分析等

※大学等

(1)学校教育法に規定する大学又は高等専門学校

(2)研究開発を主たる業務とする、国又は地方公共団体が設立した研究機関若しくは独立行政法人
 ≪対象施設例≫
 ・東京電機大学
 ・都立産業技術研究センター(PDF:653KB) 本部(江東区)、城東支所(葛飾区※休館中)、墨田支所(墨田区)、城南支所(大田区) など

≪過去の実績≫

  • 技術的な課題を解決するために、大学教授から技術指導をうけた
  • 製品の性能テストのために都立産業技術研究センターの依頼試験を利用した、新製品の試作のために都立産業技術研究センターの3Dプリンターを利用した等

補助対象者

次の要件をすべて満たす区内に主たる事業所を有する中小企業者

  1. 足立区内に本店登記がある中小企業者であること。
  2. 個人の場合は、区内の住所で開業届出をしていること。
  3. 引き続き1年以上事業を営み、住民税又は法人税の諸税を滞納していないこと。
  4. 当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額の過半数を当該中小企業以外の企業によって単独で所有されておらず、又は出資されていない者であること。
  5. 役員総数の過半数が大企業の役員や職員等を兼ねていないこと。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
  7. 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体又はその構成員の下にある団体若しくは個人でないこと。

補助対象経費

補助対象事業に掲げる1、2の技術支援を受けて大学等に支払った経費

補助金の額

補助対象経費の2分の1で同一年度内の上限は以下のとおり。

  • 補助対象事業に掲げる1の上限額は20万円。
  • 補助対象事業に掲げる2の上限額は5万円。

ただし、区内大学の技術支援を受ける場合は補助対象経費の3分の2(同一年度内の上限額は同額)。

申請方法

技術支援を受けた日の属する年度内に、技術支援補助金申請書(様式第11号)に、以下の書類を添えて郵送またはお持ちください。

  1. 技術支援を受けたことを証する書類(領収書)
  2. 履歴事項全部証明書(法人の場合)または住民票(個人の場合)※発行から3ヶ月以内のもの
  3. 法人都民税及び法人事業税の滞納がないことが確認できるもの(法人の場合)
  4. 住民税及び個人事業税の滞納がないことが確認できるもの(個人の場合)
  5. 開業届の写し(個人の場合)
  • 3,4の書類は納税証明書又は納税済みの領収書を提出してください。
  • 補助対象事業に掲げる1の場合、事業が終了した時点で、技術支援補助金報告届(様式第15号)を提出してください。

その他

現在、申請受付中です。予算の範囲内で交付するため、予算終了とともにお断りをすることがあります。

同一の補助対象者が補助対象事業に掲げる1と2について、それぞれ申請することができます。

申請書・報告届様式

下記よりダウンロードしてご利用ください。

【ダウンロードして手書きをする場合】

【パソコンで入力する場合】

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