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公開日:2022年6月9日 更新日:2022年6月9日

マッチングクリエイターが発信する役立つ企業経営情報(6月)

令和4年度税制改正(中小企業関連)のご案内

令和4年度の税制改正では、「成長と分配の好循環」の実現に向けて、長期的な視点に立って一人一人の積極的な賃上げを促すとともに、賃上げに係る税制措置が抜本的に強化されました。
また、コロナ禍の経済情勢に対応する中小企業・小規模事業者の事業継続・成長のための支援策も盛り込まれています。

1 中小企業向け賃上げ促進税制

従業員への分配に積極的な中小企業を後押しできるよう、「雇用者全体の給与(雇用者給与等支援総額)」や「教育訓練費」を増加させた企業に対して、
雇用者全体の給与の増加額の最大40%を税額控除します。

<必須要件>

●雇用者全体の給与(給与等支給額)が前年度比で2.5%以上増加
給与増加額の30%を税額控除

または

●雇用者全体の給与(給与等支給額)が前年度比で1.5%以上増加
給与増加額の15%を税額控除

<追加要件>

●教育訓練費が前年度比で10%以上増加
上記の必要要件+10%税額控除 ※控除上限は法人税額の20%

2 赤字中小企業向け賃上げ支援(補助金)

赤字など業況が厳しい中で、賃上げ等に取り組む中小企業向けに特別枠を創設し、優先採択や補助率引上げを行います。

【ものづくり・商業・サービス補助金】

    <申請類型> 回復型賃上げ・雇用拡大枠

    (給与支給総額を年率平均1.5%以上増加かつ事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上引き上げる赤字事業者が対象)

    <補助上限額> 750万円、1000万円、1250万円 ※従業員規模により異なる

    <補助率> 2/3

【持続化補助金】

    <申請類型> 成長・分配強化枠

        (賃上げ(事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上引き上げる事業者が対象)や事業規模の拡大)

 <補助上限額> 200万円

 <補助率> 2/3 ※成長・分配強化枠の一部の類型において赤字事業者は3/4

3 中小企業の交際費課税の特例

法人が支出した交際費等は原則として損金に算入できないとされていますが、中小法人については、800万円までの交際費等を全額損金算入できる特例措置が2年間(令和6年3月31日まで)延長されました。

4 中小企業の少額減価償却資産の特例

中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能です。
※多額の設備投資については、別途、中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制あり

5 事業承継税制

事業承継時の贈与税・相続税負担を実質ゼロにする時限措置です。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、法人版の特例承継計画の確認申請の期限が1年間(令和6年3月31日まで)延長されました。

6 土地に係る固定資産税の経済状況に応じた措置

土地(商業地等)に係る固定資産税について、令和4年度は、課税額が上昇する土地について、税額上昇分を半減する措置を講じ、税負担の増加を緩和します。

本件のお問合せ先は以下の通りです。

経済産業政策局 企業行動課 電話:03-3501-1675

個別税制のお問い合わせ先はこちら
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2022/zeisei_k/pdf/toiawase.pdf

 

(小池マッチングクリエイター)

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