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公開日:2019年12月24日 更新日:2024年11月25日
精神疾患等で、一定の障がいの状態にあることを証明する手帳です。
この手帳によって各種税金の控除を始めとして各種サービスを受けることができます。
(東京都が発行します)
精神障害の疾患を有する方で、精神障がいのため長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方。
入院・在宅による区別や年齢の制限はありません。ただし、知的障がい者については「愛の手帳(療育手帳)」の制度があるため本手帳の対象外です。
障がいの程度により1級から3級までの認定がなされます。
精神障がいを支給事由とする障害年金・特別障害給付金を受給している方は、上記診断書の代わりにその障害年金・給付金を現に受給していることを証明する書類の写し(コピー)でも申請することができます(知的障がいが支給事由の場合は申請できません)。 【障害年金を受給している方】
年金証書番号(基礎年金番号(4桁-6桁)と年金コード(4桁・障害事由)と氏名の記載があるもの。年金証書番号と氏名が異なるページに記載されている場合は、両方の写し(コピー)が必要です。 【特別障害給付金を受給している方】
受給資格者番号(2桁-4桁-1)と氏名が記載されているもの 証書等のコピーによる申請の場合には、「同意書」(年金事務所等照会用)の提出も必要です(印鑑が必要になります)。 |
郵送料…簡易書留:460円分、特定記録:320円分、普通郵便:110円分
精神障害者保健福祉手帳は、これまで紙形式のみとされていましたが、省令により、利用者が希望する場合は、カード形式での障害者手帳を交付することができるようになりました。(ただし、申請手続きが新規、更新、等級変更及び他県からの転入の場合に限ります。)
すでに手帳をお持ちの方は、2年毎の定期更新時にカード形式への切り替えが可能です。カード形式を希望されない方は、現在の紙形式の手帳も選択できます。また、すでに精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳は引き続き使用可能です。なお、カード形式と紙形式の手帳両方を所持することはできません。
詳しくは、東京都へお問合せもしくはホームページをご確認ください。
問い合わせ先:東京都福祉保健局精神保健医療課
電話 03-5320-4464
申請書類に個人番号の記入が必要になりました。申請書提出の際には、次の確認書類の提示をお願いします。
郵送で提出される方は、確認書類不要です。
なお、個人番号が未記入や確認書類がない場合でも、申請は従来どおり受付けいたします。
個人番号(マイナンバー)カード・通知カード・番号記載のある住民票の写しなど
1点で確認できるもの
官公署発行の写真付き身分証明〔個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、住基カード、障害者手帳(身体・精神・療育)、パスポート、在留カードなど〕
2点必要なもの
健康保険証、自立支援医療受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書、その他官公署から発行された書類で氏名の他に生年月日または住所の記載があるもの
代理人申請(法定代理人や委任状をお持ちの方)の場合は、窓口に来られた方の身元確認書類の提示が必要です。
申請書類は、中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターで配付しています。
窓口への来庁が難しい場合は、郵送による手続きをご案内しています。
申請書類の郵送料は自己負担をお願いしています。郵送によるやり取りは日数がかかりますので、お急ぎの場合は直接窓口でご申請ください。手続き方法は次のPDFファイルをご覧ください。
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
中央本町地域・保健総合支援課 |
足立区中央本町一丁目5番3号 足立保健所1階 |
03-3880-5358 |
竹の塚保健センター |
足立区西竹の塚一丁目11番2号 |
03-3855-5082 |
江北保健センター |
足立区西新井本町二丁目30番40号 |
03-3896-4004 |
千住保健センター |
足立区千住仲町19番3号 |
03-3888-4277 |
東部保健センター |
足立区大谷田三丁目11番13号 |
03-3606-4171 |
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