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公開日:2019年12月24日 更新日:2023年11月20日

精神障害者保健福祉手帳の手続きについて

精神障害者保健福祉手帳の発行について

精神疾患等で、一定の障がいの状態にあることを証明する手帳です。
この手帳によって各種税金の控除を始めとして各種サービスを受けることができます。
(東京都が発行します)

対象者

精神障害の疾患を有する方で、精神障がいのため長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方。

入院・在宅による区別や年齢の制限はありません。ただし、知的障がい者については「愛の手帳(療育手帳)」の制度があるため本手帳の対象外です。

手帳の等級

障がいの程度により1級から3級までの認定がなされます。

手帳の有効期間

  • 新規申請
    申請受理日から2年後の同月末日まで
    (例:令和2年5月10日受理の場合、令和4年5月31日まで)
  • 等級変更申請
    変更決定の日(発行年月日)から2年後の同月末日まで
    (例:令和2年5月22日発行の場合、令和4年5月31日まで)

申請の時期

  • 新規申請、等級変更、氏名・住所の変更、都内・都外からの転入、再交付は、随時受付け
  • 更新申請は、有効期限の翌日から3か月前の月の初日から、有効期限後3か月以内の間
    (例)有効期限が5月31日の場合、3月1日から受付可能。期限後は8月31日まで更新の扱い。これを過ぎた場合は新規申請となり手帳の番号が変わります。

申請に必要な書類

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書
    新規・更新・等級変更・都外からの転入(写真を添付)
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
    新規・更新・等級変更
    精神障がいにかかる初診日(治療中断があったときは治療の再開日)から、6か月を経過した日以降に作成され、申請日において作成日から3か月以内のもの。
    ※診断書は、東京都の指定様式です。
    ※新規・更新・等級変更申請の際は、事前に診断書用紙を取得していただき、主治医に作成を依頼してください(配付先は下記)。
    ※医療機関によっては、パソコンで診断書を作成しているところもありますので、あらかじめご確認願います。

精神障がいを支給事由とする障害年金・特別障害給付金を受給している方は、上記診断書の代わりにその障害年金・給付金を現に受給していることを証明する書類の写し(コピー)でも申請することができます(知的障がいが支給事由の場合は申請できません)。

【障害年金を受給している方】

  1. 障害年金証書
  2. 障害年金裁定通知書
  3. 障害年金振込通知書(最新のもの)

年金証書番号(基礎年金番号(4桁-6桁)と年金コード(4桁・障害事由)と氏名の記載があるもの。年金証書番号と氏名が異なるページに記載されている場合は、両方の写し(コピー)が必要です。
※共済年金の場合は、番号の形式が異なります

【特別障害給付金を受給している方】

  1. 特別障害給付金受給資格者証
  2. 特別障害給付金支給決定通知書

受給資格者番号(2桁-4桁-1)と氏名が記載されているもの

証書等のコピーによる申請の場合には、「同意書」(年金事務所等照会用)の提出も必要です(印鑑が必要になります)。

 

  • 変更届
    氏名・住所の変更・都内・都外からの転入(都外転入以外は手帳原本が必要)
  • 再交付申請書
    紛失・破損等による再交付、写真無しから写真貼付への変更(写真を添付)

申請書類のほかに必要なもの

  • 写真
    (たて4センチ×よこ3センチ、正面向き、脱帽して上半身を写したもの、サングラス・マスク・バンダナ・頭髪を覆うような太いヘアバンドは不可、無背景、顔に影がかかっていないもの、頬杖や手・その他障害物等で顔が隠れていないもの、目を閉じていないもの、メガネが反射して目が写っていないものは不可)
    ※申請の時から1年以内に撮影したものを添付してください。                                  ※写真の裏面に氏名と生年月日を記入してください。
    ※身分証明となる写真です。スナップ写真からの切り抜きはお断りする場合もあります。
    ※パソコン等で写真用紙に印刷したものは受付可能です(普通紙に印刷されたものは不可)。ただし、あまりにも印刷が粗いものは、お断りする場合があります。                               ※氏名・住所変更、都内からの転入の場合は、写真不要です。
    ※写真の貼付を希望しない場合はお申し出ください(理由書の添付が必要です。また、写真の貼付が無い事により受けられないサービスが発生します)。
  • 精神障害者保健福祉手帳のコピー(写真と住所の記載がある面)
    ※申請の際には、原本も持参してください。氏名・住所変更、都内からの転入の場合は原本を必ず持参してください。
    ※都外からの転入の場合は、前住所地で発行された精神障害者保健福祉手帳を持参してください。
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類・本人確認書類(詳細は、下記参照)                   ※変更届・再交付申請のみの場合は、確認書類は不要です。
  • 手帳受取り連絡用ハガキ又は63円切手(窓口での手帳受取り可能日の連絡を希望する場合)
    ※氏名・住所変更、都内からの転入の場合は不要です。

手帳をお渡しできるまでの期間

  • 新規・更新・等級変更
    申請してから2ヶ月ほど(年金証書等で申請の場合は3ヶ月ほど)
  • 再交付・都外転入
    申請してから3週間ほど

手帳の受取り方法

  • 受取り場所
    特に申し出がない限り申請をした窓口での受取りになります。郵送で申請された場合も、特に申し出がない時は住所を担当する足立保健所、各保健センターでの受取りになります。
  • 手帳交付のご案内
    申請の際に手帳受取り連絡用ハガキ(または63円切手)を添付していただいた方には、ハガキで受取り可能日をお知らせします。
    ハガキを添付しない場合は、手帳がお渡しできるまでの期間を目安に、受取り窓口へお問い合わせください。
  • 郵送で受取る場合
    申請の際に下記の切手を添付ください(郵便事故防止のため、なるべく簡易書留か特定記録郵便をご利用ください)。

郵送料…簡易書留:444円分、特定記録:254円分、普通郵便:94円分

カード形式の精神障害者保健福祉手帳を選択できます

精神障害者保健福祉手帳は、これまで紙形式のみとされていましたが、省令により、利用者が希望する場合は、カード形式での障害者手帳を交付することができるようになりました。(ただし、申請手続きが新規、更新、等級変更及び他県からの転入の場合に限ります。)

 すでに手帳をお持ちの方は、2年毎の定期更新時にカード形式への切り替えが可能です。カード形式を希望されない方は、現在の紙形式の手帳も選択できます。また、すでに精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳は引き続き使用可能です。なお、カード形式と紙形式の手帳両方を所持することはできません。

 詳しくは、東京都へお問合せもしくはホームページをご確認ください。

 問い合わせ先:東京都福祉保健局精神保健医療課

        電話 03-5320-4464

 

申請書提出時の個人番号(マイナンバー)の記入と確認について

申請書類に個人番号の記入が必要になりました。申請書提出の際には、次の確認書類の提示をお願いします。
郵送で提出される方は、確認書類不要です。

なお、個人番号が未記入や確認書類がない場合でも、申請は従来どおり受付けいたします。

  • 個人番号(マイナンバー)確認書類

個人番号(マイナンバー)カード・通知カード・番号記載のある住民票の写しなど

  • 本人確認書類

1点で確認できるもの

官公署発行の写真付き身分証明〔個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、住基カード、障害者手帳(身体・精神・療育)、パスポート、在留カードなど〕

2点必要なもの

健康保険証、自立支援医療受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書、その他官公署から発行された書類で氏名の他に生年月日または住所の記載があるもの

代理人申請(法定代理人や委任状をお持ちの方)の場合は、窓口に来られた方の身元確認書類の提示が必要です。

申請書類の配付

申請書類は、中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターで配付しています。
窓口への来庁が難しい場合は、郵送による手続きをご案内しています。

郵送申請手続き

申請書類の郵送料は自己負担をお願いしています。郵送によるやり取りは日数がかかりますので、お急ぎの場合は直接窓口でご申請ください。手続き方法は次のPDFファイルをご覧ください。

問合わせ・申請先

名称

所在地

電話番号

中央本町地域・保健総合支援課

足立区中央本町一丁目5番3号

足立保健所1階

03-3880-5358

竹の塚保健センター

足立区西竹の塚一丁目11番2号
エミエルタワー竹の塚2階

03-3855-5082

江北保健センター

足立区西新井本町二丁目30番40号

03-3896-4004

千住保健センター

足立区千住仲町19番3号

03-3888-4277

東部保健センター

足立区大谷田三丁目11番13号

03-3606-4171

関連情報

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お問い合わせ

足立保健所中央本町地域・保健総合支援課精神保健係

電話番号:03-3880-5358

ファクス:03-3880-6998

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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