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公開日:2019年10月3日 更新日:2020年10月27日
東京都環境確保条例が改正され、「地球温暖化対策報告書制度」が創設されました。
この制度は、同一事業者が都内に設置している中小規模事業所(エネルギー使用量が年間30kl以上1,500kl未満)での合算が原油換算で年間3,000kl以上になる場合に、報告書の提出が義務となります。
義務提出事業者には、二酸化炭素排出量などの公表も義務づけられました。
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