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公開日:2026年9月7日 更新日:2026年9月7日

2026年ネパール洪水救援金の受付について

ネパールと中国との国境付近にて、現地時間2026年8月26日朝、大規模な土石流が発生し、ボテコシ川・トリシュリ川流域を中心にネパール北部の広範囲に甚大な被害が発生しました。

ネパール政府によると、特に首都カトマンズの北に位置するバクマティ州のラスワ、ヌワコット、ダディンの3郡が深刻な被害を受け、ネパール側では、これまでに死者1,050人、負傷者292人、行方不明者3,916人が報告されています。約1万8,000世帯が被災し、6,000戸以上の住宅が全壊または大規模損壊し、橋梁や道路、水力発電施設、通信網、送電網などにも大きな被害が発生しました。

こうした事態に対し、日本赤十字社は下記のとおり救援金の受け付けを開始いたしました。

詳細につきましては、以下の関連ページをご覧ください。

【関連ページ】

国内災害義援金・海外救援金へのご寄付(日本赤十字社)(外部サイトへリンク)

受付期間

令和8年9月3日(木曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで

募金受付口座

ゆうちょ銀行・郵便局

口座記号番号

00110-2-5606

口座加入者名

日本赤十字社

  • 通信欄に「2026年ネパール洪水救援金」と明記してください。また、受領証の発行を希望する場合は、その旨を記載してください。
  • ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いの場合は、振替手数料は免除となります。
  • ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
  • 本救援金は、個人については所得税法に規定する寄付金に該当します。また、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。法人については法人税法に規定する寄付金に該当します。

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