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公開日:2026年8月25日 更新日:2026年8月25日

2026年コロンビア地震救援金の受付について

南米コロンビア西部で、現地時間2026年8月10日朝に発生したマグニチュード7.4の地震より、これまでに少なくとも319人が死亡、4,506人以上が負傷したことが報告されています。

コロンビア政府によると15県472自治体が被災し、特にチョコ県、バジェ・デル・カウカ県、カルダス県、リサラルダ県、およびキンディオ県で深刻な影響が確認されています。住宅約16万3,500戸が損壊、約3万戸が全壊、さらに、学校3,443カ所、保健医療施設303カ所、コミュニティセンター3,905カ所に被害が及び、 道路や橋、水道施設などのインフラも広範囲に被災しています。道路の損傷や通信障害、継続する余震などにより被災地へのアクセスが妨げられ、被害の全容把握やニーズ調査が困難となっています。

こうした事態に対し、日本赤十字社は下記のとおり救援金の受け付けを開始いたしました。

詳細につきましては、以下の関連ページをご覧ください。

【関連ページ】

国内災害義援金・海外救援金へのご寄付(日本赤十字社)(外部サイトへリンク)

受付期間

令和8年8月25日(火曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで

募金受付口座

ゆうちょ銀行・郵便局

口座記号番号

00110-2-5606

口座加入者名

日本赤十字社

  • 通信欄に「2026年コロンビア地震救援金」と明記してください。また、受領証の発行を希望する場合は、その旨を記載してください。
  • ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いの場合は、振替手数料は免除となります。
  • ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
  • 本救援金は、個人については所得税法に規定する寄付金に該当します。また、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。法人については法人税法に規定する寄付金に該当します。

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