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公開日:2019年10月29日 更新日:2024年7月16日
住居等に使用している建物が、被害を受けた場合に発行します。
問い合わせ先:各区民事務所
り災証明書は、災害が発生した日の翌日から起算して原則1年以内の申請のものに限り交付します。
修理が完了している場合は、写真等で確認が出来る場合に限り発行可能です。
問い合わせ先:
電話番号:03-3882-0119
電話番号:03-3852-0119
電話番号:03-3853-0119
東京都では、火災等によるり災者への応急措置として、所得のいかんにかかわらず、都営住宅へ一時的に受入れを行っています。使用料は徴収しますが、短期間の臨時応急措置ですので、連帯保証人は不要です。また、保証金も不要です。
電話番号:03-3498-8894
足立区内で発生した災害により被害を受けた区民に対して見舞金及び弔慰金を支給しています。
複数世帯40,000円
単身世帯20,000円
複数世帯20,000円
単身世帯10,000円
死亡者1名につき20,000円
負傷者1名につき10,000円
各区民事務所
災害(火災・水害など)により、住居に被害を受け、他に居住することが困難な方に、協定民間施設を斡旋します。利用期間は災害があった当日です。利用料金は区が負担します。やむを得ない事情がある場合は延長も可能です。
各区民事務所
災害により自己の居住する住宅又は家財に損害を受けた場合は、申請日以後に到来する納期限に係わる納付(入)額が減額又は免除になる可能性があります。
電話番号:03-3880-5231
電話番号:03-3880-5418
電話番号:03-3880-5232
区・都民税の減免申請をする前に納期限が到来してしまった税金に関しましては、納税課で納税相談をお受けいたしますので、お早めにご相談ください。
電話番号:03-3880-5236
電話番号:03-3880-5237
電話番号:03-3880-5235
電話番号:03-3880-5233
確定申告などにより、税の軽減が受けられる場合があります。
電話番号:03-3870-8911
電話番号:03-3840-1111
被災した年度分のうち、納期限の到来していない税額が減免される場合があります。
電話番号:03-5888-6284
電話番号:03-3802-8111
災害(火災・風水害など)により、自己の居住する住宅等に損害を受けた場合は保険料が免除になる可能性があります。(※申請には『り災証明書』の提示が必要となります。)
くわしくは以下ページをご覧ください。
電話番号:03-3880-5240
災害(火災・風水害など)により、自己の居住する住宅等に損害を受けた場合は保険料が減免になる可能性があります。(※申請には『り災証明書』の提示が必要となります。)
くわしくは以下ページをご覧ください。
電話番号:03-3880-6041
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産につき被害額が、その価格の概ね2分の1以上の損害を受けたとき、申請により免除になる場合があります。申請には『り災証明書』等の提示が必要となります。
くわしくは以下のページをご覧ください。
電話番号:03-3880-5843
居住する住宅及び所有する財産の3分の1以上の損害を受けた場合(保険等でり災額が補てんされた場合を除く)、3ヶ月から6ヶ月の範囲で、介護保険料・介護サービス利用料を免除または徴収の猶予を行います。
電話番号:03-3880-5744、03-3880-5743
その年に前年の所得額の10分の1を超える災害等の被害を受けた方は、申請により保育料が減額される場合があります。
電話番号:03-3880-5263
住宅や家財に被害を受けた世帯主に、30万円を限度額として貸し付けます。返済は、貸し付けの日の翌々月から20か月以内の分割返済(貸付額が15万円を超える場合は30か月以内)です。
問い合わせ先
電話番号:03-3880-5731
大規模災害で災害救助法が適用になった場合、被害を受けた世帯に貸し付けします。
電話番号:03-3880-5870
住宅金融支援機構が指定した災害により被害を受けた方は、融資の申込みができる場合があります。
電話番号:0120-086-353
一時的に多量のごみを出す場合は、手数料等がかかりますが、火災・風水害により出されるごみ等は手数料の減免が受けられます。
電話番号:03-3853-2141
水害により家屋の床上・床下浸水が発生した場合は、感染症予防のため、希望者に対し消毒用の薬剤(逆性石けん)を配布します。
電話番号:03-3880-5374
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