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公開日:2018年11月9日 更新日:2025年12月19日
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、医療費の自己負担額のうち、月額自己負担限度額を超える額を、東京都が助成します。また、入院時の食事療養費について、自己負担分の2分の1(生活保護、血友病等の場合は全額)を助成します。
以下の2つの条件を満たす方
(1)申請者が区内に在住(住民登録がされていること)している満18歳未満の方
※ 18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証(以下、受給者証)を有し、かつ引き続き有効な受給者証を有する方に限り、20歳の誕生日の前日まで延長可能です。
(2)小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方
対象疾病の一覧および認定基準は、小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
保護者等の所得状況や児童等の状態(重症患者認定基準や人工呼吸器等装着者基準に該当する場合)に応じて、月額自己負担限度額が異なります。詳細は、東京都福祉局ホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
申請が認定された場合、東京都より受給者証が送付されます。受給者証の助成期間は、支給開始日(※)からその月を含め12か月です。
(※)窓口での申請日から診断年月日(医療意見書に記載)に遡って支給を開始することができます。ただし、遡ることができる期間は原則1か月(やむを得ない理由がある場合は最長3か月)までとなります。
詳細は、小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ(PDF:104KB)よりご確認ください。
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名称 |
所在地 |
電話番号 |
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保健予防課保健予防係 |
足立区中央本町一丁目17番1号 |
03-3880-5892 |
※ 原則、郵送による申請は受付けておりません。
※ 認定された病名以外では、小児慢性特定疾病の医療費助成は適用されません。
※ 診断年月日が18歳到達前であり、なおかつ診断年月日から窓口での申請日が1か月以内(やむを得ない理由がある場合は最長3か月以内)の場合は、18歳到達以降の更新申請も可能です。ただし、申請後の審査の結果、遡りが認められない場合もありますので、18歳を迎える際の更新申請につきましては、期限を超過しないようご留意ください。
小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方は、下記の手当を受給できる場合があります。各手当により受給資格が異なりますので、詳細は各ぺージをご覧ください。
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お問い合わせ
保健予防課保健予防係(区役所南館2階)
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
電話番号:03-3880-5892(直通)
ファクス:03-3880-5602
Eメール:h-yobou@city.adachi.tokyo.jp
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