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公開日:2020年1月14日 更新日:2023年6月8日

【児童手当】こんなときは手続きをしてください

郵送手続きのススメ

  • 窓口混雑緩和のため、郵送での手続きを推奨しております。

手続き項目

 下記の手続きと合わせて子ども医療費助成の医療証の手続きが必要になる場合があります。詳しくは子ども医療費給付係にお問い合わせください。

※郵送のみで手続き可能です。郵送での手続きを希望の方はページ下部「郵送での手続き」をご確認ください。

 

1. 出生等の理由で養育するお子さまが増えたとき

2. 手当の振込口座を変更したいとき

3. 受給者またはお子さまの氏名が変わったとき

4. 受給者が公務員になったとき

5. 受給者とお子さまが別の住所になったとき(受給者が引き続き足立区内に居住している場合)

6. 受給者が足立区外に転出したとき

7. 婚姻等の理由で、配偶者が生計中心者になったとき

8. 離婚等の理由で、受給者がお子さまを養育しなくなったとき

9. 受給者が死亡したとき

 

1. 出生等の理由で養育するお子さまが増えたとき

直ちに児童手当増額の手続きをしてください。
詳しくは「児童手当のご案内」をご覧ください。

そのお子さまの児童手当を他の方(配偶者など)が受給している場合は申請できません。

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2. 手当の振込口座を変更したいとき

口座振替(変更)依頼書(PDF:272KB)をご提出ください。
児童手当係にご連絡いただければ用紙をお送りいたします。

〔※〕振込日の約3週間前に振込に関する処理をするため、ご提出いただいた時期によっては変更が間に合わず、旧口座に振り込まれる場合があります。あらかじめご了承ください。

<注意!>受給者以外の口座に変更することはできません

児童手当の振込先として指定できるのは、受給者名義の普通預金口座のみです。
お子さまや配偶者など他の方の口座に変更することはできません。

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3. 受給者またはお子さまの氏名が変わったとき

申請事項変更届(PDF:176KB)をご提出ください。
児童手当係にご連絡いただければ用紙をお送りいたします。

児童手当の振込口座について、金融機関で口座名義の氏名変更をした場合は、口座振替(変更)依頼書(PDF:272KB)も併せてご提出ください。児童手当係に届出がないと手当は振込みできなくなります。

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4. 受給者が公務員になったとき

受給者が公務員(共済組合加入)の方は、勤務先により「勤務先で児童手当を受給する方」と「お住まいの住所地(足立区)で児童手当を受給する方」に分かれます。
勤務先により取扱いが異なりますので、どちらで受給できるかを勤務先に確認した後で下記の手続きをしてください。

勤務先で受給しない方(足立区で引き続き受給できる方)

申請事項変更届(PDF:176KB)「受給者の新しい健康保険証のコピー」をご提出ください。
児童手当係にご連絡いただければ用紙をお送りいたします。
※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングしてください。

勤務先で受給する方(足立区で受給できない方)

  1. 足立区で受給している児童手当の資格消滅手続きをしてください。
    (消滅手続きについては児童手当係にお問合せください)
  2. 勤務先で新たに児童手当の申請をしてください。

足立区での資格消滅手続きが遅れて手当の二重払いが生じた場合には、二重払いした手当を返還していただきますのでご注意ください。

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5. 受給者とお子さまが別居(国内)になったとき
 ※受給者が引き続き足立区内に住所を有している場合

別居したお子さまを引き続き養育する場合

別居したお子さまを養育しない場合

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6. 受給者(保護者)が足立区外に転出したとき

  • 住民票上の転出手続きをしてください。その場合、児童手当個別での手続きは不要です。
    転出先で児童手当を受給するには、新たに転出先で申請が必要です。なお、離婚等の理由でお子さまを養育しなくなった場合は受給できません。
  • 住民票上の「転出予定日」が属する月の分までの手当を足立区が支給します。
  • お子さまや配偶者が足立区内にいる場合でも、受給者(保護者)が足立区外に転出すれば消滅となります。

受給者が日本国外に転出した場合は・・・

  • 児童手当を受給できる方は、日本国内に居住している保護者に限られます。
  • 日本国内に居住する受給者以外の方がお子さまを養育していく場合は、その方が児童手当の申請をすることができます。
    申請手続きについては、「児童手当のご案内」をご覧ください。

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7. 婚姻等の理由で、生計中心者が変わったとき

  • 児童手当の受給者変更の手続きが必要です。
  • 口座変更届のみでの受給者変更はできませんので、ご注意ください。

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8. 離婚等の理由で、受給者がお子さまを養育しなくなったとき

お子さまを養育しなくなった受給者の方

  • 児童手当の受給資格喪失または減額の手続き

新たにお子さまを養育するようになった方

養育する方の住民票のある区市町村で児童手当の申請をしてください(申請しなければ手当を受給できません)。

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9. 受給者が死亡したとき

受給者が死亡した日で、児童手当の受給資格が消滅します。

亡くなられた受給者に代わってお子さまを養育する方は、児童手当の新規申請などの手続きが必要です。
詳しくは「児童手当(亡くなられた時の手続き)」をご覧ください。

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届出の受付窓口

以下の受付窓口にお越しいただくか、届出書を郵送していただくことで手続きができます。

ご不明な点がございましたら、児童手当係にお問合せください。

受付窓口

親子支援課児童手当係(足立区役所中央館3階)
電話03-3880-6492
または足立福祉事務所各福祉課(中部第一福祉課中部第二福祉課千住福祉課東部福祉課西部福祉課北部福祉課

郵送での手続き

必要書類

各項目によって必要書類が異なります。ホームページ上でダウンロードできない書類もあるため、親子支援課児童手当係までご連絡いただき相談の上、ご郵送願います。
なお、不足書類等があった場合は再度書類の提出をお願いする場合がございます。また、郵送可能な手続きでも受給者やお子様の状況によっては窓口へお越しいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※郵送での申請について、郵便の遅れ・未到着等の責任は負いかねます。
※郵送の場合、申請書が区役所に届いた日を申請日として扱います。
親子支援課児童手当係(足立区役所中央館3階)
電話03-3880-6492

送付先

郵便番号120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所親子支援課児童手当係

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お問い合わせ

福祉部親子支援課児童手当係(区役所中央館3階)

電話番号:03-3880-6492(直通)

ファクス:03-3880-5573

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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