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公開日:2024年3月12日 更新日:2024年3月29日
介護保険法の改正により、令和6年4月から、地域包括支援センターのほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援を実施できることになります。
足立区では、事業所の新規開設にあたっては、指定希望日の3か月前までの事前相談が必要です。
ただし、令和6年4月から6月に開設希望の場合は、下表の期限までに事前相談を完了し、申請書類を郵送にて提出してください。
指定予定日 | 事前相談 | 指定申請 |
令和6年4月1日 | 令和6年3月5日まで |
令和6年3月22日まで(必着) |
令和6年5月1日および6月1日 |
令和6年3月25日まで | 令和6年4月12日まで(必着) |
スケジュール例
事前相談 |
指定申請 |
指定予定日 |
---|---|---|
1月25日まで (指定予定日の3か月前の25日まで) |
2月25日まで (指定予定日の2か月前の25日まで) |
4月1日 |
新規指定希望で、申請書一式を提出した後に指定申請を取り下げる場合は、担当までご一報のうえ、早急に「指定申請取り下げ書(様式自由)」を提出してください。
指定に係る届出事項に変更が生じた場合は、必要書類をご確認のうえ、変更届出書を郵送または持参にて担当係までご提出ください。
変更後10日以内
〒120-8510東京都足立区中央本町1-17-1
足立区福祉部高齢者施策推進室介護保険課介護事業者支援係
※ 廃止・休止の場合は、現にサービスまたは支援を受けている者に対する措置が分かる書類を添付してください。(例:利用者の移行先一覧)なお、特定個人を識別できないようご配慮をお願いします。
介護サービス事業者は、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。関係行政機関への届出をお願いします。
詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
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