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公開日:2024年3月12日 更新日:2024年3月29日

介護予防支援事業に伴う指定申請について(指定・更新・変更・その他)

介護保険法の改正により、令和6年4月から、地域包括支援センターのほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援を実施できることになります。

 指定申請(新規・更新)について

立区では、事業所の新規開設にあたっては、指定希望日の3か月前までの事前相談が必要です。

ただし、令和6年4月から6月に開設希望の場合は、下表の期限までに事前相談を完了し、申請書類を郵送にて提出してください。

指定予定日 事前相談 指定申請
令和6年4月1日 令和6年3月5日まで

令和6年3月22日まで(必着)

令和6年5月1日および6月1日

令和6年3月25日まで 令和6年4月12日まで(必着)

申請にあたっての注意点

  1. 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。
  2. 居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、原則、主任介護支援専門員であることが必要です。
  3. 指定介護予防支援事業所として介護予防支援費を請求する場合は、事前に「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出が必要です。詳細は「申請書ダウンロード:税・保険護保険」のページをご確認ください。

1.指定申請(新規)の流れ

  1. 事前相談(指定予定日の3か月前の25日まで)
  2. 指定申請(指定予定日の2か月前の25日まで)
  3. 指定前実地調査
  4. 指定の決定

スケジュール例

事前相談

指定申請

指定予定日

1月25日まで

(指定予定日の3か月前の25日まで)

2月25日まで

(指定予定日の2か月前の25日まで)

4月1日

注意点

  1. 指定日は毎月1日となります。
  2. 事前相談、新規指定申請の際は、来庁される1週間前までに担当係まで電話等での予約をお願いします。なお、ともに毎月25日を期限とさせていただきます(25日の来庁希望の場合は18日までの予約)。
  3. 26日以降の場合は翌月分として受け付けます。

2.事前相談

提出書類

注意点

  1. 指定申請に必要な書類について事前にご確認いただき、ご不明点等がございましたら事前相談時にご質問ください。
  2. 来庁時には、書類作成者だけでなく、実務担当者もしくは事業所の責任者の方の同席をお願いいたします。

3.申請書類(新規・更新)

提出書類

注意点

  1. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表については、区参考様式と標準様式のいずれを使っていただいて構いません。
  2. (新規)申請書提出時には必ず足立区へ提出する申請書原本一式事業所用控え一式をお持ちください。
  3. (新規)来庁時には書類作成担当者だけでなく、実務担当者等実務が分かる方の同席をお願いいたします。
  4. (更新)指定更新の対象となる事業所には、有効期間満了日の3か月前を目途に個別にご案内します。なお、休止中の事業所は更新することができませんのでご了承ください。

4.指定申請の取り下げ

規指定希望で、申請書一式を提出した後に指定申請を取り下げる場合は、担当までご一報のうえ、早急に「指定申請取り下げ書(様式自由)」を提出してください。

 変更について

定に係る届出事項に変更が生じた場合は、必要書類をご確認のうえ、変更届出書を郵送または持参にて担当係までご提出ください。

注意点

  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表については、区参考様式と標準様式のいずれを使っていただいて構いません。

提出期限

更後10日以内

提出先

120-8510京都足立区中央本町1-17-1
立区福祉部高齢者施策推進室護保険課介護事業者支援係

 廃止・休止・再開について

※ 廃止・休止の場合は、現にサービスまたは支援を受けている者に対する措置が分かる書類を添付してください。(例:利用者の移行先一覧)なお、特定個人を識別できないようご配慮をお願いします。

提出期限

  • 廃止・休止…1か月前まで
  • 再開・・・・・・・再開後10日以内

注意点

  1. 廃止した事業所が再度事業を始める場合は、新規申請と同様の手続きが必要となります。運営法人の吸収合併等による廃止および新規申請の場合は、吸収合併後の事業所の事業開始予定日の3か月前(4月から事業開始予定の場合は1月末)までにご相談ください。
  2. 休止している事業所は更新することができません。有効期間満了日までに再開が見込めない場合は、廃止の手続きをお願いします。
  3. 休止していた事業所が介護予防支援事業を再開する場合は、人員基準および設備基準等の確認が必要になります。事前に担当までご相談のうえ、届出書を提出してください。

 業務管理体制について

護サービス事業者は、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。関係行政機関への届出をお願いします。

詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

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お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課介護事業者支援係

電話番号:03-3880-5727

ファクス:03-3880-5621

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