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公開日:2020年1月22日 更新日:2024年3月28日

   
   
   

地域密着型サービス事業者の方へ(指定・更新・変更・加算・その他)

域密着型サービスとは、住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、地域の実情に合わせて提供されるサービスです。利用者は足立区民に限定され、足立区が事業所の指定や監督を行います。地域密着型サービスを新設、変更、廃止等をする際には、足立区に書式の提出が必要となります。以下の書式をご利用ください。

 

  1.  事前相談(新規)
  2.  指定(新規・更新)
  3.  変更
  4.  加算
  5.  廃止・休止・再開
  6.  介護職員等処遇改善加算等
  7.  独自報酬
  8.  科学的介護情報システム(LIFE)について
  9.  業務管理体制
  10.  宿泊サービスの届出
  11.  運営推進会議(介護・医療連携推進会議)

1 新規指定申請前の事前相談について

立区では、新規事業所の申請前に事前相談をお願いしております。指定希望日の3か月前に事前相談をしていただき、本申請いただきますようお願いいたします。また、事前相談は1週間前までに下記担当係まで電話等にてご予約ください。なお事前相談、本申請ともに毎月25日を期限とさせていただきます。

(例)4月1日に指定を受けたい場合

  1. 電話予約・・・1月18日期限
  2. 事前相談・・・1月25日16時期限(16時が最終受付時間です)
  3. 本申請・・・・・2月25日17時期限(17時までに本申請の書類が担当係に必着)
  4. 実地検査・・・2月下旬から3月中旬
  5. 指定日・・・・・4月1日

26日以降は翌月分として受付いたします。

公募以外の地域密着型サービスの事前相談をご希望の皆様

募以外の地域密着型サービスの事前相談をご希望の皆様は、下記の書類を作成しご持参ください。またご持参いただく際は、予め下記担当係まで事前相談の日程をご予約ください。不明な点がある場合は、下記担当係までご相談ください。

事前相談作成書類及び持参物

  1. 事前相談受付票
  2. 建築物関係法令確認書(必要によっては「バリアフリー関係チェックシート」を併せて持参)
  3. 事業所の平面図(各寸法の記載があるもの。参考例は下記「既存の建物を利用して通所サービスを伴う介護事業所をご計画する事業所の皆様へ」裏面を参照のこと。)

補足書類等

2 新規指定(更新申請)

  1. 夜間対応型訪問介護事業所指定(更新)書類一式
  2. 認知症対応型通所介護事業所指定(更新)書類一式
  3. 小規模多機能型居宅介護事業所指定(更新)書類一式
  4. 認知症対応型共同生活介護事業所指定(更新)書類一式
  5. 地域密着型特定施設入居者生活介護指定(更新)書類一式
  6. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護指定(更新)書類一式
  7. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所指定(更新)書類一式
  8. 看護小規模多機能型居宅介護事業所指定(更新)書類一式
  9. 地域密着型通所介護事業所指定(更新)書類一式

3 変更

事業所に変更があった場合は、次の書類を提出してください。

提出書類

  1. 夜間対応型訪問介護事業所変更書類一式
  2. 認知症対応型通所介護事業所変更書類一式
  3. 小規模多機能型居宅介護事業所変更書類一式
  4. 認知症対応型共同生活介護事業所変更書類一式
    利用料金等(家賃・食材料費・光熱水費・共益費等)を変更する場合は、下記の記事を参照してください。
    認知症高齢者グループホームの利用料金等を変更する場合の事前協議について
  5. 定期巡回指定・随時対応型訪問介護看護事業所変更書類一式
  6. 看護小規模多機能型居宅介護事業所変更書類一式
  7. 地域密着型通所介護事業所変更書類一式

提出期限

変更があってから10日以内(介護保険課必着)

その他

  1. 様式はダウンロードしてご使用ください。
  2. 提出期限について、変更日の10日後が閉庁日である場合は、直前の開庁日が期限となります。
  3. 地域密着型通所介護について、総合事業(通所型サービス)を一体的に提供している場合、届出書の内容が同様であっても、総合事業分と地域密着型通所介護分をそれぞれ作成して提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業事業者の方へ(指定・更新・変更・加算・その他)

4 加算

<令和6年4月に算定を開始する加算について>
令和6年度介護報酬改定等に伴い、令和6年4月1日から加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。令和6年4月に算定を開始する加算の届出については、令和6年4月15日(必着)までに届出が必要です。詳細は下記「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。
今回の改正で新設された「高齢者虐待防止措置の実施の有無」「業務継続計画策定の有無」は、届出を提出しない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。なお、これらの加算を「2:通常型」に変更する届出の際、添付書類の提出は求めませんが、虚偽の申告で届出したことが発覚した場合、指定取消等の行政処分を行う可能性がありますのでご承知おきください。

詳しくは厚生労働省より各種文書が発出されてますので、下記よりご確認ください。

令和6年5月以降に算定を開始する加算の届出については、下記の提出期限までに届出を行ってください。

提出書類

  1. 夜間対応型訪問介護事業所加算書類一式(エクセル:176KB)
  2. 認知症対応型通所介護事業所加算書類一式(エクセル:215KB)
  3. 小規模多機能型居宅介護事業所加算書類一式(エクセル:202KB)
  4. 認知症対応型共同生活介護事業所加算書類一式(エクセル:243KB)
  5. 定期巡回指定・随時対応型訪問介護看護事業所加算書類一式(エクセル:208KB)
  6. 看護小規模多機能型居宅介護事業所加算書類一式(エクセル:211KB)
  7. 地域密着型通所介護事業所加算書類一式(エクセル:253KB)

(認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護事業所向け)

提出期限

サービスの種類 提出期限
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 小規模多機能居宅介護
  • 看護小規模対応型居宅介護
届出する加算の算定を開始する月の前月15日まで(必着)
(提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで)
例:9月1日から算定開始を希望する場合は8月15日まで
  • 認知症対応型共同生活介護 
届出する加算の算定を開始する月の同月1日まで(必着)
(提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで)
例:9月1日から算定開始を希望する場合は9月1日まで

その他

  1. 様式はダウンロードしてご使用ください。
  2. 地域密着型通所介護について、総合事業(通所型サービス)を一体的に提供している場合、届出書の内容が同様であっても、総合事業分と地域密着型通所介護分をそれぞれ作成して提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業事業者の方へ(指定・更新・変更・加算・その他)

5 廃止、休止、再開

事業所を廃止・休止・再開する場合は、次の書類を提出してください。

提出書類

※ 廃止・休止の場合は、現にサービス又は支援を受けている者に対する措置が分かる書類を添付してください。(例:利用者の移行先一覧)なお、特定個人を識別できないようご配慮をお願いします。

 

※ 廃止の場合、令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る処遇改善計画書を提出済事業所については 実績報告書もご提出いただく必要があります。次のページをご覧ください。(令和6年度に法人として一括で提出予定の場合は不要です。)

提出期限

  • 廃止・休止…1か月前まで
  • 再開…………再開後10日以内(事前に担当までご相談ください。)

その他

  1. 廃止した事業所が介護職員(等特定)処遇改善加算を算定していた場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員(等特定)処遇改善加算に係る実績報告書をご提出ください。
  2. 廃止した事業所が再度事業を始める場合は、新規申請と同様の手続きが必要となります。運営法人の吸収合併等による廃止および新規申請の場合は、吸収合併後の事業所の事業開始予定日の3か月前(4月から事業開始予定の場合は1月末)までにご相談ください。
  3.  休止している事業所は更新することができません。有効期間満了日までに再開が見込めない場合は、廃止の手続きをお願いします。
  4. 休止していた事業所が居宅介護支援事業を再開する場合は、人員基準および設備基準等の確認が必要になります。事前に担当までご相談のうえ、届出書を提出してください。
  5. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所が指定を辞退する場合は、次の様式を1ヶ月月前までに届け出てください。

第4号様式指定辞退届出書(地域密着型介護老人福祉施設)

新型コロナウイルスに関する一時的な休業について

新型コロナウイルスが原因で事業所を一時的に休業する場合は、下記のとおり休業届の提出をお願いいたします。

提出書類

提出期限

休業日の前日までに届出をお願いします。

提出方法

持参・郵送・FAX

備考

  1. 介護保険課が状況を把握するために提出をお願いしております。
  2. 届出に印は不要です。

6 介護職員等処遇改善加算

 令和6年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、以下のリンク先記事をご覧ください。

令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告については、以下のリンク先記事をご覧ください。

7 独自報酬

8 科学的介護情報システム(LIFE)について

 令和3年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、科学的介護情報システム(LIFE)(以下「LIFE」という。)を用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルとケアの質の向上を図る取組を推進することとなりました。

 詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

(LIFEヘルプデスク)Eメール : life@toshiba-sol.co.jp

(利用申請ヘルプデスク)電話番号:042-340-8819(月曜から金曜 午前10時から午後4時まで)
 Eメール : life@toshiba-sol.co.jp

9 業務管理体制

 介護サービス事業者は、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。関係行政機関への届出をお願いします。

詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

10 宿泊サービス事業の届出

  1. 要綱
  2. 実施要領
  3. 基準
  4. 事業開始届
  5. 事業開始届の添付書類の作成方法
  6. 運営規定(参考例)
  7. 変更届
  8. 休止・廃止届

11 運営推進会議(介護・医療連携推進会議)

  1. 運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の設置について(PDF:143KB)
  2. 会議構成員名簿(参考様式)
  3. 報告書(参考様式)
  4. 開催通知(参考様式)

※ 運営推進会議(介護・医療連携推進会議)報告書のご提出は、郵送又は持参、オンライン申請システム(外部サイトへリンク)からご提出ください。

※「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」の変更に伴い、令和5年5月8日以降は、対面開催、WEB開催のみとなります。書面開催などは運営推進会議を開催したものとは認められないためご注意ください。

【厚生労働省令和5年5月1日付事務連絡】新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準に関する臨時的な取扱いについて(PDF:103KB)

【別紙1】新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報から第27報)(PDF:7,035KB)

【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(令和5年5月1日)(PDF:186KB)

 

 

 

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お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課介護事業者支援係

電話番号:03-3880-5727

ファクス:03-3880-5621

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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