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公開日:2019年9月30日 更新日:2023年6月14日

住宅改修費・福祉用具購入費の支給

護保険の要介護認定の判定が「要支援1」以上の方が対象です。

住宅改修

対象工事

  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

護保険住宅改修の対象工事について、「畳敷や板製床材等から畳敷(転倒時の衝撃緩和機能が付加されたもの)への変更についても、状況等を勘案したうえで、支給対象と認められる」こととなりました。(足立区介護保険住宅改修手引き22ページ参照)

内容

上限20万円まで住宅改修費が支給されます(自己負担1割から3割)
引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
事の前にケアマネジャーに相談しましょう。(工事をした後では、給付対象になりません。)

宅改修費の支給申請について、平成29年2月1日から住宅改修理由書の様式が変わりました。様式の変更に伴い、理由書の記載方法が変わりますので、以下の記入例を参照してください。

福祉用具購入

道府県の指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」から購入したものが対象

ンターネットで購入された場合は、支給対象外になりますのでご注意ください。

対象品目

  • 腰掛け便座(便座の底上げ部材を含む)
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 排せつ予測支援機器(令和4年4月から)
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

内容

入費の1割から3割を自己負担(年度内で10万円まで)

前に購入した用具と同一品目は対象外。

 

 排せつ予測支援機器については以下の書類も必要です。

  1.医学的な所見がわかる書類(次のうちいずれか1つ)

   (1)介護認定審査における主治医意見書

     (2)サービス担当者会議等における医師の所見

     (3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見

     (4)個別に取得した医師の診断書 等

  2.排せつ予測支援機器 確認調書(PDF:795KB)

支払方法

受領委任払い

らかじめ区に登録している事業所に依頼することにより、1割から3割の負担で利用可。(事前の申請が必要)

償還払い

用者が事業所に全額支払い、申請により後から9割から7割分を区から支給。

し込み方法など、詳しくは保険給付係にお問い合わせください。また関連PDFファイルから各申請書がダウンロードできますのでご利用ください。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

介護保険課保険給付係
電話番号:03-3880-5743
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp

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