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公開日:2022年3月28日 更新日:2022年3月30日

医療的ケア児情報ポータルサイト

 手当

医療的ケア児やご家族が受給できる手当です(支給要件あり)。
各手当の対象者や手当額はそれぞれのページでご確認ください。

障害児福祉手当。重度の障害があり、常時介護を必要とする20歳未満の方に支給します

重度心身障害者手当。一定の障害の状態にある65歳未満の方に支給します

児童扶養手当。18歳までのお子さんを療育しているひとり親家庭等に支給します

特別児童扶養手当。一部の障害のある20歳未満のお子さんを養育している方に支給します

児童育成手当(育成)。18歳までのお子さんを養育しているひとり親家庭等に支給します

児童育成手当(障害)。一定の障害の状態にある20歳未満のお子さんを養育している方に支給します

 

 

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お問い合わせ

福祉部障がい福祉課障がい施策推進担当

電話番号:03-3880-5407

ファクス:03-3880-5754

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