ホーム > 子育て・教育 > 手当・医療費助成 > 子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証) > マル乳・マル子・マル青医療証の年度更新(10月)について
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公開日:2019年8月16日 更新日:2023年8月15日
令和5年10月1日から使えるマル乳・マル子・マル青医療証(淡いオレンジ色)を、世帯毎にまとめてお子さまのご住所へお送りします(保護者様宛、普通郵便、転送不要)。
発送日:令和5年9月中旬
東京都以外の国民健康保険組合にご加入の方には、資格認定通知書をお送りします。
居住確認のため「転送不要」の郵便物としてお送りします。そのため、8月27日以降に区内転居の届出をした方には届かないことがあります。
なお、戸籍住民課窓口サービス係または、各区民事務所で区内転居の手続きをした際は、医療証の住所変更の手続きが必要です。
「マル乳・マル子・マル青医療証のお子さまの加入保険、住所、氏名等の変更について」のページに移動する。
子ども医療費給付係(電話番号:03-3880-5923)にご連絡ください。医療証の再交付の手続きをご案内します。
※戸籍住民課窓口サービス係または、各区民事務所で区内転居の手続きをした方で、医療証の住所変更の手続きがお済でない場合は、その手続きについてご案内します。
「マル乳・マル子・マル青医療証の再交付について」のページに移動する。
医療証(または資格認定通知書)の有効期間は、令和5年10月1日から令和6年9月30日です。
令和6年4月に小学校へ入学するお子さま、令和6年3月に中学校を卒業するお子さまの医療証および令和6年3月に高校を卒業する年齢の子ども(平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の医療証(または資格認定通知書)の有効期間は、令和5年10月1日から令和6年3月31日までです。
(令和6年4月1日から使用できる医療証については、小学校に入学するお子さまについてはマル子医療証を、中学校を卒業するお子さまについてはマル青医療証を、3月中旬から下旬ころにお送りします)。
※有効期間内に資格が消滅した医療証は使用できません。医療証を不正に使用すると、医療助成費の全部または一部を返還いただく場合があります。
有効期間内に資格が消滅した医療証は、親子支援課子ども医療費給付係または各区民事務所・足立福祉事務所各福祉課(中部第一福祉課・中部第二福祉課・千住福祉課・東部福祉課・西部福祉課・北部福祉課)の窓口にお持ちいただくか、子ども医療費給付係宛にご郵送ください。
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所福祉部親子支援課子ども医療費給付係
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