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公開日:2019年12月25日 更新日:2024年3月14日

有効期限通知書をお受取りになられた方へ

 マイナンバーカードには、確定申告(e-Tax)等に利用できる「署名用電子証明書」とマイナポータルへのログイン等に利用できる「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が標準搭載されています。(マイナンバーカード申請時に電子証明書を不要とされた方は除きます)

 マイナンバーカード及びマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方には、有効期限満了の概ね2カ月ほど前に有効期限通知書がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)より送付されます。有効期限通知書をご確認のうえ、引き続きマイナンバーカード及び電子証明書をご利用になる場合は更新手続きを行ってください。

マイナンバーカード・電子証明書の有効期限

マイナンバーカード

発行日から申請者の10回目の誕生日(マイナンバーカード発行時に未成年者の方は5回目の誕生日)

※外国人住民の方で在留期間の定めがある方のカードの有効期限は在留期間の満了日まで

※令和4年4月1日より成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。

電子証明書

署名用電子証明書

「発行の日から5回目の誕生日」「利用者証明用電子証明書の有効期限」「個人番号カードの有効期限」のうちいずれか早い日までになります。
(住所、氏名等に変更があった場合はその時点で失効します。) 

利用者証明用電子証明書

「発行の日から5回目の誕生日」「個人番号カードの有効期限」のうちいずれか早い日までになります。

有効期限の確認方法 

 マイナンバーカード表面をご確認ください。

 ※電子証明書の有効期限が未記載の場合は、マイナンバーカードの有効期限から5年を引いた年月日がおおよその有効期限となります。

更新手続時期(有効期限通知書を確認)

 更新手続は、マイナンバーカード・電子証明書の有効期限の3ヶ月前の翌日から受付可能であり、有効期限通知書到着前であっても更新手続きは可能です。 
 なお、更新手続きの対象者は、日本国籍の方、外国人住民の方でカード申請時に永住者または特別永住者の方になります。

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住所・氏名等の変更により署名用電子証明書が失効する場合の有効期限について

 

 マイナンバーカード発行後5年以内に署名用電子証明書が失効した後で署名用電子証明書を再発行した場合、カード発行後5年目に、利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書が一緒に失効します。
 その後、電子証明書更新後、カード発行後10年目に、カードと電子証明書が失効になります。

更新手続の方法について

マイナンバーカードの更新手続についてはこちらをクリックしてご参照ください。

マイナンバーカード更新手続

電子証明書の更新手続についてはこちらをクリックしてご参照ください。

電子証明書の更新手続き

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お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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