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公開日:2019年3月25日 更新日:2024年3月28日

年金天引き(特別徴収)による保険料の納付

2ヵ月分の保険料を、介護保険料と同じ年金から天引きします。
年金天引きは時期が来ると自動的に開始されますので、手続きの必要はありません。
足立区からお送りする「保険料決定(変更)通知書」や、日本年金機構からの年金振込通知書に、天引きの対象となる年金や保険料の金額が記載されています。

※次のいずれかにあてはまる場合は、希望されても年金天引きにはなりません。納付書または口座振替で納めていただきます。

  • 天引き対象年金が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、天引き対象年金受給額の2分の1を超える方

年金天引きを口座振替に変更することができます

口座振替への変更を希望される場合は、資格収納係までご連絡ください。
手続き後、年金天引きが止まるまでに、約2ヵ月かかります。
※納付書による納付には変更できません。

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区民部高齢医療・年金課資格収納係

電話番号:03-3880-6041

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