ここから本文です。
公開日:2017年2月9日 更新日:2017年2月9日
国民健康保険の被保険者が医療機関にかかると、医療費総額のうち下の割合の一部負担金がかかります。残りの割合は国民健康保険から支出します。
|
入院・外来 |
|
---|---|---|
義務教育就学前 |
2割 |
|
義務教育就学から70歳未満まで |
3割 |
|
退職者本人 |
||
退職者扶養家族 |
||
70歳以上一定以上所得世帯(注1) |
||
その他70歳以上世帯 |
2割(注2) |
(注1)70歳以上一定以上所得世帯については、国民健康保険高齢受給者証についてのページ、「一部負担金の割合の判定」をご覧ください。
(注2)昭和19年4月1日以前に生まれた方は、特例により75歳まで1割
災害や特別な事情によって収入が著しく減少し、生活困難となっている世帯の方が入院して、医療費(一部負担金)の支払いにお困りの場合、調査のうえ、3カ月以内の期間で一部負担金の減額または免除をします。
ご相談の方は、事前に電話予約をお願いします。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
国民健康保険課給付担当
電話番号:03-3880-5241(直)
ファクス:03-3880-5618
Eメール:kokuho@city.adachi.tokyo.jp
このページに知りたい情報がない場合は