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公開日:2019年5月1日 更新日:2019年5月1日
国民健康保険高齢受給者証(以下、高齢受給者証)とは、70歳から74歳の方に発行される医療証です。高齢受給者証には、医療機関等の窓口での負担割合(以下、一部負担金の割合)が記載されています。
受診の際は、国民健康保険被保険者証と一緒に高齢受給者証をお持ちください。
次のすべてに当てはまる方が対象となります。
70歳を迎える誕生月の翌月(各月の1日生まれの方は、誕生月)の1日から適用になります。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者を除きます。
国民健康保険に加入している方については、70歳になる誕生月(各月の1日生まれは、誕生月の前月)の下旬に、高齢受給者証をご自宅へ郵送します。手続きにお越しいただく必要はありません。
高齢受給者証の有効期限は、毎年8月が定期更新となりますので、7月31日となります。8月1日から有効となる高齢受給者証は、一部負担金の割合を毎年その年度の課税所得(課税標準額)にもとづいて判定したうえで、7月下旬にお送りいたします。手続きにお越しいただく必要はありません。
ただし、75歳を迎える誕生日が7月31日よりも前の方の有効期限は、誕生日の前日となります。75歳の誕生日当日からは後期高齢者医療制度の被保険者となり、後期高齢者医療制度独自の保険証が交付されます。
高齢受給者証に記載されている「一部負担金の割合」が、病院等でお支払いいただく医療費の自己負担割合です。
一部負担金の割合は、住民税課税所得(課税標準額)をもとに世帯ごとに判定されます。
一部負担金の 割合 |
判定基準 |
---|---|
2割 |
(1)または(2)のいずれかに該当する世帯 (1)70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の課税所得が145万円未満の世帯 (2)昭和20年1月2日以降に生まれた70歳以上の国民健康保険加入者がいる世帯で、 70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下 の世帯 |
3割 |
上記(1)及び(2)以外の世帯 |
ただし、次に当てはまる方は負担割合の判定が変わることがあります。
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