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公開日:2020年2月7日 更新日:2024年2月27日

足立区は保育士・幼稚園教諭のみなさんを応援します

足立区では、保育士や幼稚園教諭をめざす方を経済支援や就職相談会の開催など様々な形で支援しています。
また、足立区のまちは、下町の人情味ある雰囲気を残しながら、大学誘致等をきっかけに若い世代が増え、刻々と変化しており、都内でも注目されています。
足立区の保育施設・幼稚園に就職し、仕事も暮らしも楽しみましょう!

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現役の先生方のインタビューも載っているリーフレットは下記のリンクからご覧になることができます。

自分に合った職場を見つけよう!

足立区には様々な保育施設や幼稚園があります。施設の規模、通勤時間、園の方針や雰囲気などそれぞれの希望に合わせて、ご自身に適した職場を見つけましょう!求人情報等は各施設にお問い合わせください。

保育施設マップ

 

足立区の支援制度

足立区では、保育施設や幼稚園で働く方を対象に、様々な支援を行っています。

保育施設で働く保育士等の方へ

保育士奨学金返済支援事業補助金

足立区内の私立保育施設に就職した常勤保育士の方へ、奨学金を返済するために要した費用の一部を補助します。

対象者

以下のすべてを満たす方が対象になります。

  • 足立区内の私立保育施設で期間の定めのない労働契約を結んでいる常勤保育士の方(1年以上の期間の労働契約を結んでいる方を含みます。)で、当該保育施設等において、1日6時間以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務し、保育施設等を適用事業所とする社会保険の被保険者の方
  • 本人の名義で借り受けた奨学金を利用して、指定保育士養成施設で保育士資格を取得した方
  • 奨学金の返済を自ら行っている方
  • 本事業の補助を受けるにあたり、重複して他の類似した補助を受けていないこと

補助金交付手続きのながれ

奨学金を返済している常勤保育士の方から、実績報告書兼交付申請書等必要書類を提出していただき、交付決定を行います。

その後、交付決定者からの交付請求および口座振替依頼にもとづき、補助金を交付します。

令和5年度 補助金交付申請受付について

令和5年度【変更点】  奨学金返済実績がある場合は毎年申請が必要になります。

1.補助対象額の支給割合二分の一を撤廃します。

これまで補助対象額を奨学金返済実績額の二分の一としていましたが、支給割合二分の一を撤廃し、返済実績額を補助対象額とします。(上限有り)

2.補助上限額を15万円まで引上げます(区内の同一法人内で勤続5年以上の方)

これまで補助上限額を一律10万円としていましたが、足立区内の同一事業者(区内での同一事業者異動を含む)における勤続年数が5年以上の方を対象に、補助上限額を15万円に引き上げます。

令和5年度の返済実績報告兼交付申請受付期間は、令和6年1月4日(木曜日)から令和6年1月26日(金曜日)までです。

必要書類等は、下記の関連資料よりダウンロードできます。

足立区保育士奨学金返済支援事業補助金に関するアンケートのご協力について

交付決定者の方を対象に、足立区保育士奨学金返済支援事業補助金に関するアンケートを行います。

申請された方の状況やご意見をふまえ、制度の改善を進めてまいりますので、アンケートへの回答にぜひご協力をお願いいたします。

申請・問い合わせ先

〒120-8510足立区中央本町1-17-1中央館3階
子ども家庭部 私立保育園課 施設調整係
電話番号:03-3880-5712
FAX番号:03-3880-5662

保育士等住居借上げ支援事業補助金

補助対象

保育士等の住居として物件を借り上げている保育事業者

補助内容

保育事業者に対し、保育士等の住居として借り上げた際に要した費用(上限一戸あたり月額82,000円の8分の7を補助)

対象施設

足立区内の認可保育所(私立、公設民営)、私立認定こども園、東京都認証保育所、小規模保育施設、公設民営認可外保育施設、定期利用保育施設のうち、保育士等の住居借上げを実施している保育施設

対象職員

足立区内の上記対象施設に勤務する、常勤の保育士、看護師または栄養士で、借上げ住居に世帯主(またはこれに準ずる者)として居住する者

補助金交付手続きのながれ

住居借上げを実施している保育事業者が、毎年1回申請し年度の見込み額を請求、年度末に実績報告し、精算。

令和5年度の交付申請について

令和5年度保育士等住居借上げ支援事業補助金交付申請を開始します。

交付申請を行う保育施設につきましては、下記の補助金交付要綱(案)をご確認いただき、締切日までに必要書類をご提出くだいさい。

【申請受付締切日】 令和5年度の申請は、締め切りました。

【提出方法】申請書類を郵送または持ち込み

【郵送・提出先】〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号

        足立区役所 子ども家庭部 私立保育園課 施設調整係(中央館3階)

【備考】借り上げ住居に居住する方の所得税について

 

保育士・家庭的保育者永年勤続褒賞

保育士で勤続年数5年・10年になる方および家庭的保育者(保育ママ)で勤続年数10年・20年になる方を褒賞し、褒状と図書カードを贈呈しています。

令和5年11月7日(水曜日)に実施しました。

受賞者の推薦方法、要綱、詳細は下記の関連資料をご覧ください。

 

 

幼稚園で働く幼稚園教諭の方へ

現在、足立区には私立幼稚園が50園あります。各私立幼稚園はそれぞれの建学の精神を基に、特色ある教育を展開し

ています。

幼稚園ってどんなとこ

東京都私立幼稚園連合会が作成した動画をぜひご覧ください。

> 動画を見る(外部サイトへリンク)

幼稚園ってどんなとこ(外部サイトへリンク)

幼稚園教諭等奨学金返済支援事業補助金

補助内容

令和5年度【変更点】  奨学金返済実績がある場合は毎年申請が必要になります。

1.補助対象額の支給割合二分の一を撤廃します。

これまで補助対象額を奨学金返済実績額の二分の一としていましたが、支給割合二分の一を撤廃し、返済実績額を補助対象額とします。(上限有り)

2.補助上限額を15万円まで引上げます(区内の同一法人内で勤続5年以上の方)

これまで補助上限額を一律10万円としていましたが、足立区内の同一事業者(区内での同一事業者異動を含む)における勤続年数が5年以上の方を対象に、補助上限額を15万円に引き上げます。

補助対象

以下のすべてを満たす申請者本人

  • 足立区内の対象施設に勤務する常勤の幼稚園教諭または保育士(ただし、認定こども園に保育士として勤務する方は、「保育士奨学金返済支援事業補助金」をご利用ください。)
  • 本人の名義で借り受けた奨学金を利用して、幼稚園教諭・保育士資格を取得した方
  • 奨学金の返済を自ら行っている方
  • 本事業の補助を受けるにあたり、重複して他の類似した補助を受けていないこと

対象施設

・足立区内の私立幼稚園のうち、足立区幼稚園教育奨励事業実施園または同事業の基準を満たす預かり保育実施園

・足立区内の私立認定こども園

対象奨学金

貸与型の奨学金(日本学生支援機構奨学金・東京都育英資金・足立区育英資金・生活福祉資金貸付・母子及び父子福祉資金・交通遺児育英会奨学金・あしなが育英会奨学金など)

※ 給付型の奨学金や教育ローンは対象外

対象期間

毎年1月から12月

※補助内容が変更となった令和5年度は令和5年4月から12月

補助金交付手続きのながれ

交付申請兼実績報告および交付請求の手続きについては、対象年度の12月下旬頃に幼稚園を通してご案内いたします。

申請書類は、勤務先の幼稚園または私立幼稚園第一・第二係に提出してください。(郵送・持参のみの受付となります。)

 

幼稚園教諭等住居借上げ支援事業補助金

補助内容

幼稚園に対し、幼稚園教諭等の住居として借り上げた際に要した費用(上限一戸あたり月額82,000円の8分の7を補助)

補助対象

幼稚園教諭等の住居として物件を借り上げている幼稚園

対象施設

・足立区内の私立幼稚園のうち、足立区幼稚園教育奨励事業実施園または同事業の基準を満たす預かり保育実施園

・足立区内の私立認定こども園

対象職員

足立区内の上記対象施設に勤務する、常勤の幼稚園教諭または保育士(ただし、私立認定こども園に保育士として勤務する方は、「保育士等住居借上げ支援事業補助金」をご利用ください。)で、借上げ住居に世帯主(またはこれに準ずる者)として居住する者

対象期間

毎年4月から翌年3月

補助金交付手続きのながれ

住居借上げを実施している幼稚園が、毎年1回申請し年度の見込み額を請求、年度末に実績報告し、精算。

 

【備考】借り上げ住居に居住する方の所得税について

 

借り上げ住居に居住する方の所得税について

所得税のイメージ

保育士や幼稚園教諭等に借り上げ住居を貸与する場合、事業者が保育士や幼稚園教諭等から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃借料相当額」といいます。※1参照)を受け取っていれば、保育士や幼稚園教諭等は貸与された宿舎を給与とみなされ課税されることはありません。
しかし、無償で貸与する場合は、賃借料相当額が給与とみなされ、保育士や幼稚園教諭等の所得税が課税されます。
また、事業者が保育士や幼稚園教諭等から賃借料相当額より低額の自己負担額を受け取っている場合は、自己負担額と賃借料相当額の差額が給与として課税されます。
ただし、保育士や幼稚園教諭等から受け取っている自己負担額が、賃借料相当額の50%以上であれば、自己負担額と賃借料相当額の差額は給与として課税されません。

※1「賃借料相当額」とは、次の1から3の合計額をいいます。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)÷3.3平方メートル)
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
【国税庁】タックスアンサーNo.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」(外部サイトへリンク)

所得税についてご不明な点は、直接お近くの税務署にお問い合わせください。

  • 西新井税務署
    〒123-8501 足立区栗原3-10-16  電話03-3840-1111(代表)
  • 足立税務署
    〒120-8520 足立区千住旭町4-21 電話03-3870-8911(代表) 

 

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども家庭部私立保育園課施設調整係(保育士に関すること)
電話番号:03-3880-5712 ファックス:03-3880-5662

教育委員会事務局子ども家庭部子ども政策課私立幼稚園第一・第二係(幼稚園教諭に関すること)
電話番号:03-3880-6147 ファックス:03-3880-5703

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