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公開日:2019年3月26日 更新日:2024年4月1日

適正管理化学物質取扱事業者の皆さまへ      SDGs-3SDGs-12

令和6年度の化学物質の使用量等報告について

報告対象事業者

東京都内に工場もしくは指定作業場を設置し、かつ、年間100キログラム以上取り扱う適正管理化学物質(PDF:174KB)がある事業者が対象です。主な対象事業場として、塗装、めっき、ガソリンスタンド等が該当しています。

報告事項

令和5年4月から令和6年3月までの1年間に、100キログラム以上使用した適正管理化学物質の使用量、製造量、環境への排出量等を事業場ごとにまとめて提出してください。

提出は郵送でも受け付けています。

提出期限

令和6年4月1日 から 令和6年6月30日 まで

提出部数

正副2部の提出をお願いします。副本は受理後お返しします。

報告書をご提出いただいた事業者の皆さまにはステッカーをお渡ししております。

報告様式

 

化学物質管理方法書の作成と提出について

作成契機

事業場の設置時、もしくは管理方法書の内容に変更があった際はその都度、事業場ごとに作成してください。

※近年増加する大型台風等により、全国各地で事業場からの化学物質の流出事故が起きています。化学物質取扱事業者による水害等への備えを促進し、周辺環境を保全するため、環境確保条例に基づき策定している「東京都化学物質適正管理指針(PDF:137KB)」を改正し、令和3年4月1日から施行されました。

改正後の指針に関する詳細は東京都環境局のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

提出対象事業場

事業場の従業員(正社員)数が21人以上の場合は、作成した化学物質管理方法書を提出する必要があります。

提出は郵送でも受け付けています。

提出期限

作成後は速やかに提出してください。毎年度提出する必要はありません。

※化学物質の使用量等報告書と併せて提出することを原則とします。

提出部数

正副2部の提出をお願いします。副本は受理後お返しします。

報告様式

 

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お問い合わせ

環境部生活環境保全課土壌汚染対策係

電話番号:03-3880-5026

ファクス:03-3880-5604

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