ここから本文です。
公開日:2020年1月23日 更新日:2024年1月30日
平成30年4月1日から事前協議が必要です。
住宅宿泊事業を営もうとする方は、地域の生活環境保持のため、住宅宿泊事業に伴うごみの処理方法や保管場所について、必ずごみ減量推進課と事前協議を行ってください。
住宅宿泊事業による宿泊施設から出る全てのごみは、事業系ごみとして住宅宿泊事業者が自らの責任において適正に処理してください。
なお、管理業務を受託した住宅宿泊管理業者が、客室清掃等で生じる廃棄物を取り扱う場合には、廃棄物処理法等に基づく適正な処理をお願いします。
事前協議は、ごみを出す3週間前までに、ごみ減量推進課(足立区役所南館11階)に申し出てください。事前協議では、事業系ごみの分別や処理方法について説明します。また、住宅宿泊事業で生じるごみの処理方法について、住宅宿泊事業者が考えている計画などをお伺いします。
廃棄物の処理方法について確認ができましたら、事前協議申出書と事前協議事項確認書をご提出いただきます。書類に必要事項を記載したものを2部(正本、副本)ご用意ください。
なお、窓口にお越しの前に、事前の予約をお願いいたします。
※事前協議申出書は、足立区一般廃棄物処理計画(実施計画)に基づいて提出していただくものです。住宅宿泊事業開始前に必ず提出してください。
※申出内容が守られず、ごみの処理が適正に行われない場合は、改善命令や事業者名公表などの行政処分の対象となる場合があります。
住宅宿泊事業で生じたごみは、事業系ごみとして、清掃工場や廃棄物処理施設等へ自ら運搬し処理を委託するか、廃棄物処理の許可を有する許可業者に収集運搬や処分を委託してください。なお、清掃工場は少量のごみについては、搬入できない場合があります。少量のごみしか発生しない場合は、許可業者への処理委託を検討してください。
住宅宿泊事業者のうち、下記の「区が処理する基準」に該当している場合は、区のごみ収集を利用することができます。区のごみ収集を利用する場合は、足立清掃事務所に収集開始届の提出を行い、家庭ごみの収集日に合わせて資源回収場所・ごみ集積所(以下「集積所」と表記します。)に、「足立区事業系有料ごみ処理券」を貼って出してください。(他区のごみ処理券は使用できません。)
処理基準に合致しない場合は、清掃工場や廃棄物処理施設等へ自ら運搬し処理を委託するか、廃棄物処理の許可を有する許可業者に収集運搬や処分を委託してください。
区が処理する基準(1と2両方に該当する必要があります) |
---|
|
住宅宿泊事業で生じる廃棄物を区のごみ収集に出す場合は、事前協議申出書とは別に、ごみを出す2週間前までに、足立清掃事務所に収集開始届(集積所の届出)の提出が必要です。収集開始届の提出にあたり集積所の位置の特定が必要になります。使用を予定する集積所の位置を確認のうえご相談ください。
※収集開始届の用紙(複写式)は足立清掃事務所でお渡しします。
※新規に集積所を設ける場合は現地確認が必要になります。届出受理までに日数がかかる場合がありますので、事前に足立清掃事務所にご相談ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は