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公開日:2019年12月25日 更新日:2024年3月15日
18歳未満の児童で身体上の障害または疾患があり、その障害・疾患について医療を行わなければ将来身体機能に障害を残すと認められる方が、確実な効果が期待できる治療を受ける場合の医療費のうち自己負担分を軽減します。
入院・通院時の受給者証が交付されます。
世帯の住民税所得割が23万5千円以上の場合は対象外ですが、「重度かつ継続」に該当するときは対象になります。
「重度かつ継続」は、「高度な治療を長期間にわたって継続しなければならない者」として、以下のものが対象になります。
指定医療機関における医療について医療保険各法による給付を適用し、その残額から一部負担金(保護者負担額)を除いた額を自立支援医療で負担します。
一部負担金は、通常は3割の自己負担額に対し、世帯の住民税額に応じた所得区分を判定し1か月の負担上限を設定したものです。
所得階層により、2500円、5000円、10000円、20000円までの月額負担上限額が決定されます。(生活保護世帯は負担0円)
給付は、現物支給が困難な一部(治療用補装具費等)を除き、診療報酬費払いによる現物支給です。療養費払いはありません。
子ども医療費助成制度(マル乳・マル子医療証)との併用により一部負担金も助成されます。
ただし、東京都外の医療機関をご利用の場合は、一旦自己負担分をお支払いいただき、後日請求手続きをすることで還付されます。→子ども医療費の還付請求をするには
入院時の食事代、保険が適用にならない治療・投薬、診断書料、紙おむつ代、差額ベット代などの費用は助成対象外です。
自立支援医療(育成医療)は事前申請が原則です。治療の予定が決まりましたら早めに申請してください。
一定の基準により審査し認定の可否を決定します(不承認となる場合もあります)。事後申請が認められる場合もありますが、次の場合には申請ができません。
申請者は、児童の保護者になります。
意見書に記載された治療見込期間をもとに決定されます。
障がいの種類、治療内容ごとに通院期間が異なります。
認定後の受給者証(青色)は保護者宛に郵送されます。
審査の結果不承認となることがあります。この場合は「却下通知書」が郵送されます。
申請書類は、中央本町地域・保健総合支援課または各保健センターの窓口で配付していますので、申請手続前にお受け取りください。
窓口への来庁が難しい場合は、郵送による手続きをご案内しています。
申請書類の郵送料は自己負担をお願いしています。郵送によるやり取りは日数がかかりますので、お急ぎの場合は直接窓口でご申請ください。手続き方法は次のPDFファイルをご覧ください。
名称 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
中央本町地域・保健総合支援課 精神保健係 |
足立区中央本町一丁目5番3号 足立保健所1階 |
03-3880-5358 |
竹の塚保健センター |
足立区西竹の塚一丁目11番2号 |
03-3855-5082 |
江北保健センター |
足立区西新井本町二丁目30番40号 |
03-3896-4004 |
千住保健センター |
足立区千住仲町19番3号 |
03-3888-4277 |
東部保健センター |
足立区大谷田三丁目11番13号 |
03-3606-4171 |
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