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公開日:2023年4月19日 更新日:2023年5月9日

令和5年度 特別徴収税額の決定通知書の発送について

 令和5年5月15日付で、特別徴収対象事業者宛に特別徴収税額の決定通知書を発送します。住民税の徴収、納入および諸手続きについて、ご協力をお願いします。
 特別徴収税額の決定通知書には、各月の従業員ごとの徴収税額と事業者全体での納入額が記載されています。6月より各月の徴収(給与からの差し引き)および納入をお願いします。

 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)は、個人情報保護のため圧着もしくは封緘された状態でお届けしています。そのままの状態で5月31日までに従業員に配付してください。
 住民税の特別徴収は、地方税法で定められておりますので、事業者の都合や従業員個人の希望で普通徴収(従業員が自分で納付する方法)にすることはできません。給与支払報告書を普通徴収希望として提出されていても正当な理由が明記されていない場合は特別徴収としています。特別徴収ができない正当な理由がある場合は、届出により普通徴収に切り替えることが可能な場合があります。

 特別徴収制度のしくみについては、次の詳細ページをご覧ください。
 詳細ページ:住民税の特別徴収

従業員が退職・休職されている場合

 令和5年度給与支払報告書を提出後に、従業員が退職や休職をされて特別徴収が実施できない場合は、「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

給与所得者異動届出書(PDF:156KB)」の提出については、次の詳細ページをご覧ください。
  詳細ページ:給与所得者異動届出書

給与所得者異動届出書をすでに足立区に提出している場合

 令和5年5月15日付発送の税額決定通知書は、原則、4月14日までに足立区にて受付した異動届出書の内容を反映させております。4月17日から4月28日までに受付した異動届出書は、原則、5月25日発送の通知書に内容を反映させておりますので、そちらの通知書でご確認ください。5月1日以降に受付した異動届出書は、順次手続きを行ってまいりますので、ご了承ください。

 退職後の再雇用や休職から復職されている場合

 退職や休職を事由とした異動届出書が提出されている従業員は、令和5年度の給与支払報告書を特別徴収として提出していただいている場合でも、普通徴収としています。
 特別徴収税額通知書に記載されていない従業員でも、再雇用や復職により令和5年6月の給与から特別徴収ができる場合は、課税課までご連絡ください。再雇用や復職が令和5年7月以降の場合は、「特別徴収への切替申請書」の提出をお願いします。

 「特別徴収への切替申請書(PDF:137KB)」の提出については、次の詳細ページをご覧ください。
 詳細ページ:特別徴収への切替申請書

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区民部課税課課税第一係 から 課税第三係

電話番号:03-3880-5418 , 03-3880-5231 , 03-3880-5232

ファクス:03-5681-7665

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